○臼杵市交通非常事態宣言発令要綱
平成20年3月31日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この告示は、臼杵市安全で住みよいまちづくり条例(平成17年臼杵市条例第134号)第8条第1項第2号の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(発令権者)
第2条 交通非常事態宣言(以下「非常事態宣言」という。)の発令権者は市長とする。
(発令基準等)
第3条 市長は、非常事態宣言を発令するにあたっては、非常事態宣言の発令基準及び諸般の状況を考慮するとともに、警察署長の意見を聴いて決定するものとする。
2 非常事態宣言の発令基準は、次のとおりとする。
(1) 2ヶ月間の交通死亡事故件数が2件以上の場合。
(2) 死者数が前年を超え、発生傾向が沈静化しない場合。
(3) 著しく社会的反響の大きい交通死亡事故が発生した場合。
3 非常事態宣言の発令は、関係機関・団体に口頭で行なうとともに、文書(別記様式)で通知するものとする。
(発令期間)
第4条 非常事態宣言発令の期間は、発令の日から7日間とする。ただし、更に発生が予想されるときは期間を延長することができる。
(推進事項)
第5条 非常事態宣言が発令されたときは、市、県振興局、警察署、及び関係機関・団体は別表の推進事項の積極的推進に努めるものとする。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
非常事態宣言発令に伴う推進事項
| 推進内容 |
広報活動 | ○広報車、ケーブル放送等により交通安全広報の徹底を図る。 |
○横断幕、のぼり旗、立て看板、安全旗、チラシ等をすみやかに掲出または配布する。 | |
○各組織に対して非常事態宣言発令の周知徹底を図る。 | |
街頭活動 | ○歩行者、自転車利用者に対して、正しい歩行、交通ルールの遵守について街頭啓発を行なう。 |
○自動車運転者に対して、速度の出し過ぎ、飲酒運転、交差点での安全確認など、交通ルールの遵守と危険な運転の防止について街頭啓発を行なう。 | |
○速度の出し過ぎ、飲酒運転、信号無視等、死亡事故に直結する悪質違反に対する指導・取締りを強化する。 | |
交通安全教育 | ○学校・PTA・交通指導員等と連携して、児童・生徒・高齢者等に対する街頭啓発・保護活動・安全教育を実施する。 |
○自動車、二輪車の安全運転等について、安全速度の励行及び全ての座席でのシートベルト着用等、交通事故防止に必要な指導を行なう。 | |
○自治会、老人クラブ、女性ドライバー協議会等に呼びかけ、交通安全の普及浸透を図る。 |
