○臼杵市都市計画提案手続要領
平成20年3月31日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この要領は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第21条の2の規定に基づき、臼杵市に対する都市計画の決定又は変更の提案(以下「計画提案」という。)に係る手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 本要領で用いる用語の定義は、以下のとおりとする。
(1) 土地所有者等 計画提案に係る区域内の土地の所有権又は建物の所有(一時使用を除く。)を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権(以下「借地権」という。)を有する者
(2) まちづくりNPO法人等 まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的として設立された特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人、民法(明治29年法律第89号)第34条の法人その他の営利を目的としない法人、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又はまちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)第13条の3で定める団体
(3) 行政素案 計画提案を踏まえて市が作成した都市計画の素案
(提案できる事項)
第3条 計画提案を行う者(以下「提案者」という。)が市に提案できる都市計画は、法に規定する市が定める都市計画(法第18条の2に規定する「市町村の都市計画に関する基本的な方針」を除く。)とする。
(提案の要件)
第4条 提案者が行う計画提案の要件は、法第21条の2に従い、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 提案者が、計画提案に係る区域内の土地所有者等又はまちづくりNPO法等であること。
(2) 計画提案に係る区域が、都市計画区域内の0.5ヘクタール以上の一団の土地であること。
(3) 計画提案の内容が、法第6条の2その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合するものであること。
(4) 計画提案の対象となる土地(国又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されているものを除く。以下この号において同じ。)の区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意(同意した者が所有するその区域内の土地の地積と同意した者が有する借地権の目的となっているその区域内の土地の地積の合計が、その区域内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地籍との合計の3分の2以上となる場合に限る。)を得ていること。
(事前相談・調整等)
第5条 市は、計画提案に係る事前相談があったときは、提案された都市計画の内容や計画提案の手続等について情報提供するとともに、必要に応じ助言等を行うものとする。
3 提案者は、計画提案の素案の内容について、提案の対象となる区域の土地所有者等及び周辺住民等へ十分な説明を行い、理解を得るように努めるものとする。
4 提案者は、計画提案に係る都市計画の内容について、計画提案に関係する公共施設の管理者等、関係機関と事前調整を行うものとする。
(提案書の提出)
第6条 提案者は省令第13条の4の規定に従い、次の各号に掲げる資料を市に提出しなければならない。
(1) 提案書(様式第3号)
(2) 都市計画の素案
ア 素案の内容が記載された提案概要書(様式第4号)
イ 計画提案に係る都市計画を定める区域を明らかにした計画図(縮尺2,500分の1)
(3) 土地所有者等の同意を証する書類
ア 同意書(様式第5号)
イ 計画提案の区域を示した公図の写し
ウ 計画提案の区域内の権利者一覧表(様式第6号)
エ 計画提案の区域内の全ての土地及び建物に関する登記簿謄本
(4) 提案者としての要件を備えていることを証する下記の書類
ア 土地所有者等による提案の場合は、前号エの登記簿謄本
イ まちづくりNPO法人等による提案の場合は、登記簿謄本、定款
(5) 周辺住民等への説明の経緯に関する資料(様式第7号)
(6) 周辺環境等への検討に関する資料(様式第8号)
(7) その他判断に必要な書類
2 提出された書類に不備がある場合には、提案者に書類の訂正を求め、要件を備えた後に書類を受理するものとする。
3 書類の提出先は、都市デザイン課とする。
(提案の取下げ)
第7条 提案者が何らかの理由により計画提案を取り下げる場合は取下げ届(様式第9号)を提出するものとする。
(提案の審査)
第8条 市は、計画提案を受けて、都市計画の決定又は変更を行う必要があるかどうかについて、次の各号に掲げる基準に基づき総合的に審査を行い、方針を定めるものとする。
(1) 法第13条その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合するものであること。
(2) 県及び市のまちづくりに関する方針に適合するものであること。
(3) 計画提案に関係し、その影響が考えられる周辺住民等への説明が十分行われており、理解が得られていること。
(4) 周辺環境への影響に配慮されていること。
2 市は、前項の審査を行おうとするときは、あらかじめ、県等の意見を聴くものとする。
(事前通知等)
第9条 市は受理した計画提案について、その一部を実現することとなる都市計画の決定若しくは変更が必要、又は都市計画の決定若しくは変更が不要と方針決定した場合には、提案案件について審議する臼杵市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の開催前に、提案者に市の方針及びその理由を文書(様式第10号)で通知するものとする。
(審議会への意見照会)
第10条 市は、計画提案について都市計画の決定又は変更の可否を判断した場合には、提案者から出された素案、市の判断及びその理由を審議会に提出し、意見を聴くものとする。
2 市は、第9条第2項に規定する意見書が提出された場合には、当該意見書の要旨について、審議会に報告するものとする。
3 市は、審議会の意見を十分に尊重した上で、計画提案を踏まえた都市計画(当該計画提案に係る都市計画の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる都市計画をいう。以下同じ。)の決定又は変更をする必要があるかどうかの判断(以下「判断」という。)を行うものとする。
(判断の通知及び公表)
第11条 市は、計画提案について判断した後、提案者に判断及び判断理由を文書(様式第12号)で通知するものとする。
2 市は必要に応じて、提案内容、判断及び判断理由を市のホームページ等で公表するものとする。
(都市計画の決定又は変更の手続)
第12条 市は、計画提案を踏まえて都市計画の決定又は変更を行う場合、行政素案を作成し、所定の都市計画手続を行うものとし、都市計画の決定又は変更を行った場合には提案者に文書(様式第13号)で通知するものとする。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日告示第12号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第27号)
この告示は、公示の日から施行する。













