○臼杵市就学支援委員会規則
平成19年5月30日
教育委員会規則第9号
臼杵市障がい児就学支援委員会規則(平成17年教育委員会規則第17号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 特別な教育的支援を必要とする児童・生徒に対し、障がいの種別、程度の的確な判断及び就学支援により、その能力及び特性に応ずる適切な教育を行い、もって教育の機会均等の確保を図るため、臼杵市就学支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(業務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため次の業務を行う。
(1) 特別な教育的支援を必要とする児童・生徒の名簿作成
(2) 個別の調査、検査、診断等による判別資料の作成
(3) 専門医による医学的診断の実施
(4) 児童・生徒の適正な就学支援についての相談
(5) 特別な教育的支援を必要とする児童・生徒の教育相談
(6) 特別支援教育についての啓発及び推進
(7) 関係諸機関及び諸団体との連絡協調
(組織)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 臼杵市公立小中学校 校長代表
(2) 大分県立臼杵支援学校長
(3) 福祉施設 代表
(4) 関係医療機関 医師
(5) 大分県立臼杵支援学校 調査部会の構成員
(6) 調査部会の構成員 代表
(7) 前各号に掲げる者のほか、教育長が必要と認める者
2 前項の委員は、臼杵市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱又は任命する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を統括し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 委員会の議決は、出席委員の3分の2以上の同意を必要とする。
(調査部会及び相談部会)
第7条 委員会に、第2条に規定する業務を分担するため、必要に応じて調査部会及び相談部会を置く。
2 調査部会の構成員として調査委員を、相談部会の構成員として相談委員を置き、それぞれ教育委員会が委嘱又は任命する。
3 各部会の部会長は、各委員の互選によりこれを定める。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、教育委員会事務局に置く。
2 事務局の庶務は、学校教育課において処理する。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月28日教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年5月24日教委規則第28号)
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成28年4月27日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。