○臼杵市消防団機能別消防団員の任務、身分等に関する要綱
平成20年3月31日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、臼杵市消防団機能別消防団員(以下「機能別団員」という。)の任務、身分等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 機能別団員を任用する目的は、火災において市民の生命、身体及び財産の保護と被害の軽減に寄与するため、知識や技能等を活かして、火災の現場で不足する消防力を補完することとする。
(任務)
第3条 機能別団員は、昼間の火災において、所属分団又は消防本部の出動要請(自己覚知は、要請があったものとみなす。)に応じ、原則として、所属分団長の指揮の下、火災防御活動にあたることを任務とする。
(身分)
第4条 機能別団員は、臼杵市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成17年臼杵市条例第219号。以下「条例」という。)に規定する消防団員(以下「基本団員」という。)に準ずるものとする。
(階級)
第5条 機能別団員の階級は団員とし、階級章に代えて「機能別団員」と明示し、階級異動はできないものとする。
(被服の支給)
第6条 機能別団員には、火災の消火活動に従事するために必要な被服として活動服、消防ヘルメット、ゴム長靴等を支給する。ただし、基本団員が機能別団員に異動する場合は、一部の支給物品は継続するものとする。
(任命要件等)
第7条 機能別団員が所属することとなる分団の分団長は、次の資格を有する者について、消防団機能別消防団員入団届(別記様式)に必要な事項を記入し、消防団長に提出するものとする。
(1) 元消防団員で経験を有する者
(2) 当該分団員が機能別団員として適格と認める者
2 機能別団員の人員は、10名以内とする。
(処遇)
第8条 機能別団員の報酬、費用弁償等は、次の定めるところによる。
(1) 機能別団員の費用弁償は、条例第14条第3項に掲げる額とする。
(2) 機能別団員の退職報償金は、臼杵市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成17年臼杵市条例第221号)の規定に基づき、支給するものとする。ただし、基本団員として勤務していた年数は通算できないものとする。
(3) 機能別団員の公務災害補償については、臼杵市消防団員等公務災害補償条例(平成17年臼杵市条例第220号)に規定する損害補償の適用を受けるものとする。
(4) 機能別団員の表彰については、退職に伴う感謝状等を除き、国、県、市等への具申はできないものとする。
(訓練等)
第9条 機能別団員は、原則として消防出初式等の行事や訓練など、基本団員が平常時に行う分団活動には参加しないものとする。ただし、分団長は、機能別団員に対して、消防活動上必要とする訓練を行うことができる。
(庶務)
第10条 機能別団員に関する庶務は、消防本部総務課において処理する。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、機能別団員に関し必要事項は、消防団長が市長の承認を得て定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月21日告示第3号)
この告示は、公示の日から施行する。
