○地域包括支援センター設置の届出等に関する要綱
平成20年1月21日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域包括支援センターの設置の届出等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置の届出等)
第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の39第3項の規定による届出は、地域包括支援センター設置届出書(様式第1号)により行うものとする。
3 法第115条の39第6項において準用する法第69条の14第2項の規定による変更の届出は、地域包括支援センター変更届出書(様式第2号)により行うものとする。
(補則)
第3条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年1月21日から施行する。
別表(第2条第2項関係)








