○地域包括支援センター設置の届出等に関する要綱

平成20年1月21日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域包括支援センターの設置の届出等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置の届出等)

第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の39第3項の規定による届出は、地域包括支援センター設置届出書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項に規定する届出書には、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、別表に定める書類を添付しなければならない。

3 法第115条の39第6項において準用する法第69条の14第2項の規定による変更の届出は、地域包括支援センター変更届出書(様式第2号)により行うものとする。

4 第1項又は前項の届出があったときは、法第115条の39第6項において準用する法第69条の14の規定により、同条に定める事項を公示するものとする。

(補則)

第3条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成20年1月21日から施行する。

別表(第2条第2項関係)

番号

添付書類

備考

1

届出者の定款、寄附行為等及びその登録事項証明書

 

2

地域包括支援センターの平面図

(様式第3号)

3

職員の氏名、生年月日、住所及び職種、経歴

(様式第4号)

4

介護支援専門員の氏名及び登録番号

(様式第5号)

5

収支予算書

(様式第6号)

6

事業計画書

(様式第7号)

7

適切、公正かつ中立な業務の運営を確保するための措置について記載した文書

(様式第8号)

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地域包括支援センター設置の届出等に関する要綱

平成20年1月21日 告示第4号

(平成20年1月21日施行)