○臼杵市物品会計規則
平成20年8月1日
規則第48号
臼杵市物品会計規則(平成17年臼杵市規則第54号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、物品の適正な出納取扱いを行うため、物品会計に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 物品管理者 市長又はその委任を受けて物品を管理し、及び物品の出納を命令するものをいう。
(2) 会計管理者等 会計管理者又は会計管理者若しくは出納員からその事務の一部の委任を受けた出納員その他の会計職員をいう。
(3) 所管換 物品を他の課又は他の会計の所管に移すことをいう。
(4) 受入命令 物品管理者が、職員の供用の必要及び供用の必要がなくなった場合に、会計管理者に対し購入、受贈、借受、修繕受、生産、供用終了その他の理由により会計管理者の所管に属するよう受入を命令することをいう。
(5) 払出命令 物品管理者が、供用の必要及び供用の必要がなくなった場合に、会計管理者に対し、消費、供用、譲与、返還、修繕渡、売却、廃棄、亡失その他の理由により会計管理者の所管から物品管理者の所管に移すなど会計管理者の所管から外すよう払出を命令することをいう。
(年度区分)
第3条 物品は、会計別に年度をもって区分し、年度所属区分は、その出納を執行した日の属する年度とする。
(物品の分類)
第4条 物品は次の区分により整理し出納しなければならない。
(1) 備品 品質、形状が変わることなく長期間にわたり使用に耐えるもの
(2) 消耗品 品質、形状が1回若しくは短時間の使用により変質、消耗又は損傷しやすいもの
(3) 原材料 生産、工事又は工作の用に供し、建造物、製作品、加工品等の実体となるもの
(4) 生産物(製作品)
(5) 動物
(6) 不用品
2 前項の規定にかかわらず、品質、形状が変わることなく長期間にわたり使用に耐えるもののうち、1品又は1組の取得価格が1万円未満のものについては、消耗品として分類する。
3 備品については、その適正な供用を図るため、その用途に従い別表に定めるところにより分類し、備品整理票を付さなければならない。ただし、性質、形状等により備品整理票を付することが適さないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。
(管理の義務)
第5条 物品の管理に関する事務を行う職員及び物品を使用する職員は、この規則その他物品に関する法令の規定に従うほか、毀損することのないよう十分注意をはらい、事務を行い、物品を使用しなければならない。
2 物品は、常に良好な状態で、常に供用することができるように保管しなければならない。
(出納命令)
第6条 会計管理者等は、物品管理者の出納命令がなければ物品の出納をすることができない。
2 物品の出納命令は物品受入・払出命令書(様式第1号)により行う。ただし、購入及び予算の支出を伴う修繕、借受については、当該支出命令を受入命令とみなすものとし、当該支出命令に伴う審査終了をもって払出命令が行われたものとみなすこととする。
3 会計管理者等は、前項の規定により物品の出納をしようとするときは、当該命令が適法であるかどうか及びその出納が当該命令の内容に適合しているかどうかを確認しなければならない。
4 会計管理者等は、前項の場合において、当該命令が適法でないと認めるときは、直ちに理由を付して当該出納命令を当該物品管理者に返付しなければならない。
(帳簿への記載)
第7条 物品の出納は、すべて所定の帳票に記載し、物品の授受を明確にしなければならない。ただし、第4条に掲げる物品のうち、消耗品、原材料、生産物(製作品)については、関係帳簿への記載を省略することができる。
(分類換)
第8条 物品管理者は、物品の効率的な供用を図るため必要があるときは、その管理する物品について、分類換をすることができる。
2 物品管理者は、その管理する物品について分類換をしたときは、物品分類換通知書(様式第2号)により、会計管理者に通知しなければならない。
(所管換)
第9条 物品管理者は、物品の効率的な供用のため必要があるときは、その管理する物品について所管換をすることができる。所管換を行うときは、物品所管換調書(様式第3号)により受入先となる物品管理者に対し所管換を求めるとともに、会計管理者等に対し、当該所管換に伴う物品の出納命令を発しなければならない。
(不用の決定等)
第10条 物品管理者は、供用の必要がないと認める物品又は供用をすることができないと認める物品があるときは、これらの物品について、不用の決定をすることができる。
2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち、売り払うことが適当であると認めるものについては、売り払う旨の決定をし、売り払うことが適当でないと認めるもの及び売り払うことができないものについては、廃棄する旨の決定をすることができる。売払い、廃棄のいずれの決定もしなかった物品については、引続き供用可能な物品として取り扱うものとする。
(占有動産)
第11条 地方自治法施行令第170条の5第1項各号に掲げる占有動産の取扱いについては、別に定めがあるもののほか、この規則の例による。
(亡失又は損傷の届出)
第12条 供用している物品について亡失、毀損、その他の事故が発生したときは、その物品の供用者は、物品亡失・毀損報告書(様式第4号)及び関係書類を添えて、直ちに物品管理者及び会計管理者を経て市長に届け出なければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
備品分類基準表
分類 | 具体例 |
①車両類 | 自動回輪車・特殊自動車・工作車・単車・その他の車両・船舶 |
②家具類 | 机・椅子・台・応接セット・応接家具等 |
③室内器具類 | キャビネット・金庫・ホワイトボード・掲示板・ショーケース・間仕切・傘立て・箱類・葬祭用具・装飾用具等 |
④事務用機器類 | パソコン・プリンター・印刷機・紙折機・ファクシミリ・レジスター等 |
⑤被服類 | 被服・寝具・鞄等 |
⑥産業用機械器具 | 農業用機器・土木工作用機器・運搬機器 |
⑦消防用機器 | 消防機器・救急機器・防災機器 (医療用機器であっても、救急防災用の場合は消防用機器に分類すること) |
⑧測量・製図機器 | 測量機器・製図機器・計器類 |
⑨理科学・光学機器 | 公害用機器・気象観測用機器・実験用機器・写真用機器・映写機器 |
⑩電気機器 | 音響機器・電化製品・照明器具・通信機器・空調機器・その他電気機器 |
⑪厨房・衛生機器 | 業務用調理機器・台所周辺機器・洗面台等 |
⑫医療用機器 | 医療用機器(血圧計、骨密度計等)・身体検査機器(体重計、身長計等) |
⑬体育保育機器 | 体育用機器・体力テスト機器・トレーニング機器・遊具・教養娯楽用品 |
⑭楽器 | 楽器・音楽用品 |
⑮美術品 | 書画・彫刻・工芸品 |
⑯図書・模型標本 | 模型・標本・単行本・差替図書 |
⑰その他 | ①~⑰に分類されないもの |



