○臼杵市国民健康保険における被用者保険の旧被扶養者に係る減免の取扱いに関する規則
平成20年6月30日
規則第40号
(趣旨)
第1条 被用者保険の被保険者が、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する後期高齢者医療制度の対象となった場合における当該被保険者の被扶養者(以下「旧被扶養者」という。)に対する国民健康保険税の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 国保被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者
(2) 国保被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者
ウ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員
エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
オ 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による当該日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)
(減免の内容)
第3条 旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況にかかわらず、これを免除する。
(1) 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者の均等割額 5割
(2) 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者の均等割額 軽減前の額の3割
(1) 減額賦課非該当世帯の平等割額 5割
(2) 減額賦課2割軽減該当世帯の平等割額 軽減前の額の3割
(減免の手続等)
第4条 市長は、被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象となったことにより、その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となった場合には、被用者保険の保険者が発行する資格喪失証明書等により、被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、当該新たに国民健康保険の被保険者となった者が旧被扶養者に該当するかを判断するものとする。
3 市長は、旧被扶養者に係る減免申請時(資格取得時)において、旧被扶養者管理簿を作成し、市外転出の場合には、旧被扶養者異動連絡票を発行し、被保険者に交付するものとする。また、減免期間の2年間において年度繰越があるときは、旧被扶養者管理簿に基づき、再申請を求めず継続して減免を適用することができる。
4 市長は、減免期間の2年間が経過し、又は旧被扶養者が死亡し、若しくは他の保険に異動した等の場合においては、減免を終了し、旧被扶養者管理簿を閉鎖するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、平成20年度分以後の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月31日規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月26日規則第16号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
