○臼杵市深江地区漁民広場条例

平成20年9月29日

条例第33号

(設置)

第1条 臼杵市は、深江地区漁業者等の健康増進、豊かな漁村生活に資するため、深江地区漁民広場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 臼杵市深江地区漁民広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

臼杵市深江地区漁民広場

臼杵市大字深江字浜1519番5

(指定管理者)

第3条 臼杵市深江地区漁民広場(以下「漁民広場」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 漁民広場の施設の使用許可等に関すること。

(2) 漁民広場の施設、附帯設備の維持管理に関すること。

2 前条の規定により、指定管理者に漁民広場の管理を行わせる場合における第5条から第7条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(使用時間)

第5条 漁民広場の施設の使用時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第6条 漁民広場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可された事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 市長は、前項の使用を許可するにあたっては、管理上必要な使用条件を付することができる。

(使用許可の取消し)

第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用に関して、条件を変更し、許可を取り消し、使用を制限し、又は退場させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第6条第2項の規定に基づく使用条件に違反したとき。

(3) 漁民広場の管理上不適当と認めたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が緊急に使用の許可の必要があると認めるとき。

2 前項の措置によって使用者に損害があっても、市は、その責めを負わない。

(目的外使用等の禁止)

第8条 使用者は、漁民広場を許可目的以外の目的に使用し、又は使用する権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別な施設の制限)

第9条 使用者は、漁民広場を使用するにあたって、特別の設備をし、又は造作をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を得なければならない。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、漁民広場の使用が終わったとき、又は第8条第1項の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第11条 使用者は、漁民広場の施設、附帯設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

臼杵市深江地区漁民広場条例

平成20年9月29日 条例第33号

(平成20年10月1日施行)