○臼杵市水道企業職員の退職給与引当金に関する規程
平成20年3月31日
水道事業管理規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、臼杵市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年臼杵市条例第213号)に基づく退職手当の財源に充てるため、臼杵市水道企業職員退職給与引当金(以下「引当金」という。)に関する事項を定めることを目的とする。
(引当金の引当基準)
第2条 各事業年度において引き当てるべき額の基準は、当該事業年度の給与費予算額のうち退職手当の範囲内で積み立てるものとする。
2 定年退職以外の減員に伴う給料は、引当金に積み立てることができる。
(引当金の管理)
第3条 引当金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(引当金の引当限度額)
第4条 引当金の引当限度額は、当該事業年度末日に在職する全職員(当該事業年度以前において水道企業外へ異動した職員も含む。)が同日付けをもって退職したと仮定した場合における支払うべき退職手当相当額(各々の職員の退職手当に企業職員在職期間が勤続期間に占める率を乗じた額の合計額)の範囲内の金額とする。
(引当金の取崩し)
第5条 引当金の取崩しは、退職手当の支払が生じた場合に限り、引当金の全部又は一部を取り崩すことができる。
(繰替運用)
第6条 水道事業管理者の権限を行う市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻し方法及び期間を定めて、引当金に属する現金を事業資金に繰り替えて運用することができる。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。