○臼杵市技術審査会規程
平成20年11月4日
訓令第11号
(設置)
第1条 市が実施する総合評価落札方式及びその他、入札契約に関する必要事項の審査等を行うために、技術審査会を設置する。
(所掌事務)
第2条 技術審査会の業務は以下のとおりとする。
(1) 総合評価落札方式に関する以下の事項の審査
ア 総合評価落札方式の適用
イ 落札者決定基準案
ウ 技術資料
(2) その他、入札契約に必要な事項
(組織)
第3条 技術審査会は、会長及び会員をもって組織する。
(会長)
第4条 会長は、副市長の職にある者をもって充てる。
2 会長は、技術審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、政策監(インフラ担当)の職にある者がその職務を代理する。
(会員)
第5条 会員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 政策監(インフラ担当)
(2) 都市デザイン課長
(3) 建設課参事
(4) 上下水道課参事
(5) 契約・総務事務課長
2 会長が必要と認めるときは、会員を追加することができる。
(技術審査会)
第6条 技術審査会は、第2条の業務を行う場合又は会長が必要と認めた時に適時開催するものとし、会員の過半数の出席をもって成立する。
2 技術審査会は、必要に応じ学識経験者等の意見を聴くことができる。
(幹事会)
第7条 技術審査会のもとに技術審査幹事会を設置する。
2 技術審査幹事会は、幹事長と幹事をもって組織する。
3 幹事長は、契約・総務事務課の課長代理をもって充て、幹事は、次の各号の中から幹事長が指名する者をもって充てる。
(1) 建設課土木グループ
(2) 財務経営課課長代理(建築技術担当)
(3) 都市デザイン課都市デザイングループ課長代理
(4) 上下水道課水道工務グループ総括課長代理
(5) 上下水道課下水道工務グループ課長代理
(6) 農林振興課課長代理(土木技術担当)
4 幹事長が必要と認めるときは、幹事の追加をすることができる。
5 技術審査幹事会は、技術審査会に先立ち技術提案等の検討を行う。
(事務局)
第8条 技術審査会の事務局は契約・総務事務課に置く。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成23年6月21日訓令第23号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成29年4月3日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月28日訓令第8号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和8年4月1日訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。