○臼杵市妊婦等の健康診査費用助成に関する要綱
平成20年3月31日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この告示は、妊婦及び乳児(以下「妊婦等」という。)の健康診査にかかる費用を助成するために、妊婦等の健康診査(以下「妊婦等健診」という。)の受診票を交付することにより、妊婦等の健康管理及び環境整備を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この告示の定める助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、市内に住所を有する者で、母子健康手帳の交付を受けている妊婦等とする。
(実施機関)
第3条 妊婦等健診は、市長が委託契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)が行うものとする。
(1) 妊娠届出書 母子保健法第15条の規定により、妊娠した者が、市長に提出する妊娠の届出書をいう。
(2) 妊婦等健診とは、次に掲げる健康診査をいう。
ア 妊婦一般健康診査 妊婦の健康状態及び胎児の発育状況を診査し、並びに妊婦の血液検査等を実施するもの。妊娠初期については、HBs抗原検査、梅毒血清検査及び血色素検査を、妊娠後期については、血色素検査を含める。
イ 乳児一般健康診査 乳児の健康状態及び発育状況を検査するもの
ウ 新生児聴覚検査 新生児期に先天性の聴覚障害の早期発見のため、専用の装置によるスクリーニング検査をするもの
エ 産婦健康診査 出産後間もない時期の産婦に対して、母体の身体的機能の回復の診査、授乳状況及び精神状態の把握等を実施するもの
(助成の方法)
第5条 妊婦等健診にかかる費用の助成は、次に定める受診票による現物給付により、該当する妊婦等健診を助成するものとし、次に定める枚数を限度として交付し、その様式については市長が別に定める。
(1) 妊婦一般健康診査受診票(前半期) 1枚
(2) 妊婦一般健康診査受診票(後半期) 1枚
(3) 妊婦一般健康診査受診票(追加分) 12枚(多胎妊婦にあっては、17枚)
(4) 乳児一般健康診査受診票(1か月) 1枚
(5) 乳児一般健康診査受診票(3~6か月) 1枚
(6) 乳児一般健康診査受診票(9~12か月) 1枚
(7) 妊婦超音波検査受診票 1枚
(8) 新生児聴覚検査受診票 1枚
(9) 産婦健康診査受診票 2枚
2 前項各号に規定する受診票は、妊娠届出書が提出されたときに交付するものとし、助成対象者は妊婦等健診を受ける際に、委託医療機関に提出するものとする。
3 第1項に規定する助成枚数について、助成対象者が市長に妊娠届出書を提出した日から出産予定日までの期間が転入等の理由で通常より短い場合は、市長が別に定める交付枚数で交付するものとする。
(県外医療機関受診での事後申請による助成)
第6条 里帰り出産等により、県外の医療機関等で助成の対象となる妊婦等健診を受診した者が助成を受けようとするときは、市長が別に定める様式に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 医療機関等が発行した領収書
(2) 当該妊婦等健診が記載された母子健康手帳又はこれを証することのできる書類
3 第1項の申請は、当該保険給付を受けた日の属する月の翌月から起算して1年以内に行わなければならない。
(費用の返還)
第7条 市長は、虚偽若しくは不正な手段により受診票を使用した者又は妊婦等健診の助成を受けた者があるときは、その者から受診票にかかる費用又は妊婦等健診の助成にかかる費用の全部若しくは一部を返還させることができる。
(届出)
第8条 助成対象者は、その資格を喪失した場合には、速やかに市長に届け出るとともに、使用していない受診票を返却しなければならない。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、現に提出され又は交付されている妊娠届出書、受診票等は、この要綱に定める相当様式による妊娠届出書、受診票等とみなす。
3 この告示の施行の際、現に妊娠届出書を提出している妊婦等については、市長が別に定めるところにより、受診票を交付するものとする。
附則(平成21年3月23日告示第14号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日告示第26号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日告示第20号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第45号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月26日告示第33号)
この告示は、公示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和7年3月31日告示第27号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。