○臼杵市営住宅家賃滞納整理事務処理要綱
平成20年12月1日
告示第130号
(趣旨)
第1条 この告示は、臼杵市の市営住宅家賃の滞納整理の事務処理について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 滞納 家賃を納付期限までに納付しないことをいう。
(2) 滞納者 家賃を滞納している市営住宅の入居者及び退去者をいう。
(3) 法的措置 条件付使用許可取消し、支払命令、即決和解、調停、明渡し訴訟及び強制執行をいう。
(期限内納付等の周知)
第3条 市長は、市営住宅に入居しようとする者に対して、市営住宅の家賃を納付期限内に必ず納付すべきことを入居時に明確に伝えることとし、必要に応じて入居者に対してもその旨を周知する。
(滞納者の把握)
第4条 市長は、家賃滞納者名簿及び家賃滞納整理票を必要に応じて作成し、滞納状況及び滞納者世帯の実情を的確に把握するものとする。
(督促状の送付)
第5条 市長は、滞納者に対して、臼杵市営住宅条例(平成17年条例第177号)第41条の規定により、家賃の納付期限後20日以内に、納付期限(督促状の発行の日から起算して10日以内であること。)を指定して督促状(様式第1号)を送付する。
(納付指導)
第6条 市長は、家賃の滞納者に対して、その滞納状況に応じて、個別訪問、電話、文書呼出し等により、納付指導を行うものとする。
(生活保護受給者に対する納付指導)
第7条 生活保護受給者の納付指導を行う場合は、臼杵市福祉事務所と連携を取り調整を図るものとする。
(納付誓約等)
第9条 3月以上の滞納者で一括納付が困難であると認められるものについては、納付誓約書(様式第3号)を提出させ、分割納付を認めることができる。
(家賃の減免及び徴収猶予)
第10条 臼杵市営住宅条例の規定に定める家賃の減免及び徴収猶予に該当すると認められる者については、臼杵市営住宅条例施行規則(平成17年臼杵市規則第164号)第15条及び第17条に規定する家賃減免申請書及び家賃徴収猶予申請書の提出を指導するものとする。
(1) 家賃滞納月数が12月以上の者
(2) 家賃滞納額が30万円以上の者
(1) 納付誓約書を提出し、当該誓約書に従って納付を継続しており、3年又は家賃滞納月数のうちいずれかの短い期間内に滞納家賃の清算が見込まれる者
(2) 入居者又は同居者が疾病、療養等のため、多額の出費を余儀なくされていると認められる者
(3) 主たる生計維持者の死亡により、生活が極めて困窮していると認められる者
(4) 不慮の災害等に遭った者で生活の困窮が見込まれると認められるもの
(5) 前各号に掲げる者のほか、やむを得ない特別の事由があると認められる者
3 市長は、前項に該当すると認める場合において、必要に応じて本人から関係書類の提出を求めることとする。
(法的措置の実施)
第17条 最終通知書を送付した法的措置対象者が、当該通知に定める当該納付期限までに滞納家賃を全額納入しない場合は、直ちに当該対象者に対して条件付使用許可取消通知書(様式第9号)を内容証明郵便により送付し、送付の日から1月を経過したにもかかわらず、当該通知にも応じず、納付する意思が認められない者については、連帯保証人を含めて家賃支払及び住宅明渡しに係る訴訟を提起する。
(和解)
第18条 対象者のうち、滞納家賃の全額又は一部を納付した者及び分割納付について納付誓約書を提出した者については、必要に応じて連帯保証人を含めて即決和解の申立てを行う。
(支払命令)
第19条 対象者のうち、住宅明渡しを求める必要のない者に対しては、支払命令の申立てを行う。
(強制執行)
第20条 次に掲げる場合には、滞納者に対する強制執行の申立てを行う。
(1) 住宅明渡し等請求訴訟の判決に従わない場合
(2) 和解又は調停の条項について不履行があった場合
(連帯保証人の変更)
第21条 入居者と連帯保証人との関係が入居当時と変わった場合(保証人の死亡、県外転出、親族関係の解消、信頼関係の喪失等)には、連帯保証人の変更をするように促すものとする。
(1) 滞納者が死亡した場合
ア 連帯保証人に入居者の死亡及び家賃滞納の事実等を通知するとともに、その相続人の所在を確認し、滞納家賃を請求する。
イ 相続人が滞納家賃の支払をしない場合若しくは相続の放棄をした場合又は相続人の所在が判明しない場合等には、連帯保証人に滞納家賃を請求する。
ウ 相続人又は連帯保証人が滞納家賃を分納する場合には、状況に応じ和解確約書を提出させ、直ちに即決和解の手続をとる。
エ 相続人及び連帯保証人が滞納家賃の支払をしない場合には、これらの者に対し、支払督促又は訴訟提起を行う。
(2) 滞納者が無断退去した場合
ア 連帯保証人に無断退去及び家賃滞納の事実等を通知するとともに、退去者の所在を追跡し、滞納家賃等を請求する。
イ 退去者が滞納家賃の支払をしない場合又は退去者の所在が判明しない場合には、連帯保証人に滞納家賃等を請求する。
ウ 退去者又は連帯保証人が滞納家賃を分納する場合には、和解確約書を提出させ、直ちに即決和解の手続をとる。
エ 退去者及び連帯保証人が滞納家賃を支払わない場合には、これらの者に対し、支払督促又は訴訟提起を行う。
(3) 滞納者が長期にわたり所在が不明である場合
ア 連帯保証人に入居者の長期所在不明及び家賃滞納の事実等を通知するとともに、その所在を追跡し、滞納家賃を請求する。
イ 不在者が滞納家賃等を支払わない場合又はその所在が判明しない場合には、連帯保証人に請求する。
ウ 不在者又は連帯保証人が滞納家賃を分納する場合には、和解確約書を提出させ、直ちに即決和解の手続をとる。
エ 不在者及び連帯保証人が滞納家賃を支払わない場合には、これらの者に対し、支払督促又は訴訟提起を行う。
附則
この告示は、公示の日から施行し、公示の日現に市営住宅の家賃を滞納している者については、この告示の規定を適用する。
附則(平成25年4月1日告示第38号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成26年2月25日告示第12号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年3月23日告示第12号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第27号)
この告示は、公示の日から施行する。












