○臼杵市簡易専用水道指導要綱

平成20年3月31日

水道事業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第3条第7項に規定する簡易専用水道の衛生の確保のため、簡易専用水道の設置の届出及び指導に関し、必要な事項を定めるものとする。

(届出)

第2条 簡易専用水道を新設、増設、又は改造しようとする者(設置者以外に当該簡易専用水道の全部の管理について権限を有する者があるときは、当該権限を有する者。以下「設置者等」という。)は、簡易専用水道設置届(新設・増設・改造)(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による届出を行った者は、同行の届出書に記載した事項を変更したときは、簡易専用水道設置届記載事項変更届(様式第2号)を、当該簡易専用水道を廃止したときは、簡易専用水道廃止届(様式第3号)を水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(指導等)

第3条 管理者は、前条に規定する届出があった場合において、簡易専用水道の衛生の確保のため必要と認めるときは、当該簡易専用水道を調査することを求め、設置者等に対し関係書類の提出を求め、又は管理、検査等に関し、助言若しくは指導をすることができる。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

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臼杵市簡易専用水道指導要綱

平成20年3月31日 水道事業管理規程第6号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第5章
沿革情報
平成20年3月31日 水道事業管理規程第6号