○臼杵市水道事業特別給水の料金算定に関する規程

平成20年4月1日

水道事業管理規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、臼杵市水道事業給水条例(平成17年条例第215号。以下「給水条例」という。)第29条の表中、特別給水用の料金算定に関し必要な事項を定めるものとする。

(料金の算定)

第2条 特別給水用の料金の算定は、給水開始及び停止に伴う費用を考慮し、1件につき1,500円とする。ただし、特別給水に係る使用水量を基に給水条例第29条における家事一般用の料金を算定した場合、1,500円を超える場合には家事一般用の料金算定を適用するものとする。

(補則)

第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、水道事業管理者の権限を行う市長が別に定める。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

臼杵市水道事業特別給水の料金算定に関する規程

平成20年4月1日 水道事業管理規程第8号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第5章
沿革情報
平成20年4月1日 水道事業管理規程第8号