○臼杵市後期高齢者医療保険料納付方法変更事務取扱要綱
平成20年2月20日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「政令」という。)第23条第3号に規定する申出によって、後期高齢者医療制度における保険料(以下単に「保険料」という。)の徴収を特別徴収から口座振替に変更する場合及び口座振替から特別徴収に変更する場合の基準並びにその取扱いを定めるものとする。
(納付方法変更の申出)
第2条 保険料の納付方法を特別徴収から口座振替に変更しようとする被保険者又は当該被保険者の保険料について高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第108条第2項及び第3項の規定により連帯して納付する義務を負う者(以下「連帯納付義務者」という。)は、大分県後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 被保険者又は連帯納付義務者(以下「被保険者等」という。)が、当該申出をした時点において、それまでに賦課された保険料の全部又は一部を現に滞納している場合
(2) 申出がなされた日前2年間に、当該申出に係る保険料の賦課の対象となっている被保険者(以下この号において「賦課対象被保険者」という。)を世帯主として賦課されていた地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による普通徴収の方法による国民健康保険税がある場合において、その一部又は全部について現に滞納がある(賦課対象被保険者が、当該期間中に他の市町村において賦課され、滞納しているものを除く。)場合
2 前項各号に該当する場合であっても、その滞納についてやむを得ないと認められる理由がある場合は、保険料の納付方法を口座振替に変更することができるものとする。
(変更の時期)
第5条 第3条の規定によって保険料の納付方法を変更する場合において、特別徴収が停止になる時期及び口座振替による保険料の納付が開始される始期については、市長が定める。
(口座名義人)
第6条 市長は、保険料を納付するため指定される振替口座の名義人については、特段の制限をしないものとする。
2 保険料の納付義務については、被保険者本人及び連帯納付義務者にあり、振替口座に指定された口座名義人は、何ら責任を負うものではない。
(滞納時の措置)
第7条 口座振替による保険料の納付が開始された日以後において、保険料を滞納した被保険者等については、大分県後期高齢者医療保険料納付方法変更通知書(様式第3号)により、次のことを通知するものとする。
(1) 滞納している保険料について納付を依頼すること及びその納付期限
(2) 前号の保険料に関する照会先及び納付場所
(3) 保険料の滞納についてやむを得ない理由がある場合は、その旨を申し出ること。
3 前項の弁明書により保険料の滞納について、やむを得ない理由があると認められた場合は、当該被保険者等の保険料の納付方法を変更しないことができる。
(特別徴収への変更の申出)
第8条 第3条の規定により保険料の納付方法を口座振替に変更した被保険者等から、納付方法を特別徴収に変更する旨の申出があったときは、政令第23条第1号又は第2号に該当する場合を除き、これを変更することができる。この場合において、当該申出に係る書類は、大分県後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書を使用するものとする。
2 前項の申出を受けたときは、被保険者等に保険料の納付方法を変更する時期を知らせなければならない。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日告示第12号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。






