○臼杵市一時預かり保育事業実施要綱
平成21年4月1日
告示第38号
(目的)
第1条 この要綱は、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳児又は幼児を保育施設が一時的に預かる保育事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第7項に規定する「一時預かり事業」をいう。以下「一時預かり保育」という。)を実施することにより児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施施設)
第2条 実施施設は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第3項及び第6項に規定された施設とする。
(対象児童)
第3条 一時預かり保育の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、主として保育所、幼稚園、認定こども園等に通っていない、又は在籍していない児童であって、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 保護者の傷病、入院等により、緊急・一時的に保育が必要となる児童
(2) 保護者の勤務形態等により、家庭における育児が断続的に困難となり、一時的に保育が必要となる児童
(3) 保護者の育児疲れ解消等の私的な理由やその他の事由により一時的に保育が必要となる児童
(保育内容)
第4条 一時預かり保育の内容は、原則として通常の保育と同等のものとする。
(保育の期間)
第5条 保育の期間は、原則として1箇月につき14日以内とする。
(職員の配置)
第6条 実施施設は、法に規定する最低基準(以下「最低基準」という。)第33条第2項の規定に準じ、一時預かり保育の対象とする乳幼児の年齢及び人数に応じて、当該乳幼児の処遇を行う保育士を配置するものとする。ただし、当該保育士の数は、2名を下ることはできない。
(施設の基準)
第7条 実施施設は、最低基準第32条の規定に準じ、一時預かり保育の対象とする乳幼児の年齢及び人数に応じて、必要な設備を設けるものとする。
(申込み)
第8条 一時預かり保育を利用しようとする保護者は、一時預かり保育利用申込書(様式第1号)に必要事項を記入の上、緊急やむを得ない場合を除き事前に、市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の申込書を受理したときは一時預かり保育適用の可否を決定し、保護者及び実施施設に通知するものとする。
4 市長は、保護者及び実施施設から前項の届を受けたときは、その可否を決定し、保護者及び実施施設に通知するものとする。
(負担金)
第9条 一時預かり保育を利用する保護者の負担金は、別表に定める負担金基準表により算定した額とする。
2 一時預かり保育を利用する保護者は、利用期間に係る負担金を直接実施施設に納入するものとする。
(実施施設の責務)
第10条 実施施設は、対象児童の安全に配慮するとともに、嘱託医や休日救急当番医、保護者との連絡等、緊急時に対応できる体制を確保するものとする。また、一時預かり保育実施に際し、賠償・傷害保険等に加入するものとする。なお、地域における保育需要の把握に努めるとともに、一時預かり保育の対象児童の動向を十分に踏まえ、市との連絡を密にするものとする。
(出席管理等)
第11条 対象児童の一時預かり保育を実施したときは、一時預かり保育利用児童出席簿(様式第3号)に当該児童の出席状況等を記載し、適切な保育及び出席管理等を行うものとする。
2 実施施設は、各月の10日までに、前月の一時預かり保育利用児童出席簿を臼杵市福祉事務所長あて提出するものとする。
(補助)
第12条 市長は、実施保育園に対し国の定める交付要綱に基づき、一時預かり保育に要する経費の一部を補助するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第43号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第38号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年5月20日告示第60号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年3月23日告示第12号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
負担金等基準表
年齢 利用区分 | 0歳児 | 1、2歳児 | 3歳児以上 | |||
負担金等基準日額(1人当たり) | 4時間未満 | 4時間以上 | 4時間未満 | 4時間以上 | 4時間未満 | 4時間以上 |
1,000円 | 2,000円 | 900円 | 1,800円 | 800円 | 1,600円 | |
備考 年齢は、当該年度の初日の前日を基準とする。


