○臼杵市亀城学園運営要綱
平成21年3月27日
教育委員会告示第4号
(名称)
第1条 本学園は、臼杵市亀城学園(以下「学園」という。)と称し、4年制とする。
(目的)
第2条 学園は、学園生が、相互の親睦融和を図り、教養を高め、健康の維持増進に努め、明るく楽しく充実した生涯学習に取組むことを目的とする。
(入園資格)
第3条 学園に入学することができる者は、臼杵市に居住し、入学しようとする年の4月1日現在において60歳以上の者で学園の趣旨に賛同するものとする。
(事務局)
第4条 学園の事務局を臼杵市教育委員会社会教育課に置く。
(運営委員会)
第5条 学園における学習及び学園の運営のために運営委員会を組織する。
2 運営委員会に運営委員を置き、その委員は学年ごとに6人とし、その構成は次のとおりとする。
(1) 委員長 1名
(2) 副委員長 1名
(3) 学習係 2名
(4) 記録係 2名
3 運営委員会の会長は、学園4年生の委員長とし、副会長は学園4年生の副委員長とする。
4 会長は、この会を代表し会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し会長に事故がある時はその職務を代行する。
(審議)
第6条 運営委員会は、次に掲げる事項を審議するため会議を開くものとする。
(1) 学習計画及び予算
(2) 学習報告及び決算
(3) その他重要事項
2 会長は、必要に応じて運営委員を招集し、会議の議長は会長とする。
3 運営委員会は運営委員の過半数をもって成立し、出席委員の過半数をもって決するものとする。
(学習日)
第7条 各学年の教室の学習日は、5月から翌年3月まで毎月1回(いずれかの火曜日)とする。
(学習内容)
第8条 学園は、第2条の目的を達成するため、次の学習を行う。
(1) 学年ごとに以下の課題を設定して行う学習教室
ア 1年生 教養課程
イ 2年生 文化課程
ウ 3年生 生活課程
エ 4年生 福祉課程
(2) 教養を高めるための講演会開催
(3) 健康の維持増進のための保健学習、スポーツ実技等
(4) 社会見学その他第2条に掲げる目的を達成するための学習
(会計)
第9条 学園の運営は、運営費、寄付金及び補助金、その他の収入をもってこれに充てる。
2 学園生は運営費を指定した期日までに納入するものとする。
3 学園の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
(進級条件)
第10条 1年生から3年生までの学園生で、4日以上(社会見学を除く。)出席した者は、進級するものとする。
2 出席数が3日以下(社会見学を除く。)の者については、学習継続の希望があれば、留年できるものとする。
3 教育長は、学園生又はその家族からの申し出により、学園生を除籍することができる。
(卒業)
第11条 教育長は、4年生で4日以上(社会見学を除く。)出席した学園生に、卒業証書を授与するものとする。
(表彰)
第12条 教育長は、4箇年又は1箇年すべての学習(社会見学を除く。)に出席した学園生を表彰するものとする。
(1) 皆勤賞(金) 4箇年すべての学習(社会見学を除く。)に出席した者
(2) 皆勤賞(銀) 1箇年すべての学習(社会見学を除く。)に出席した者
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日教委告示第6号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。