○臼杵市障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成18年10月1日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、法第22条第1項及び法第51条の7第1項の規定により介護給付費等の支給決定の申請を却下したときは、却下決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
(支給決定の変更)
第5条 介護給付費等の支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)は、法第24条第1項及び法第51条の9第1項の規定により支給決定の変更を申請しようとするときは、介護給付費等支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、法第24条第2項及び法第51条の9第2項の規定により支給決定の変更の決定を行ったときは、介護給付費等支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)により当該決定に係る支給決定障害者等に通知するものとする。
(支給決定の取消し)
第6条 市長は、法第25条第1項及び法第51条の10第1項の規定により介護給付費等の支給決定を取り消したときは、介護給付費等支給決定取消通知書(様式第11号)により当該取消しに係る支給決定障害者等に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第7条 支給決定障害者等は、政令第15条及び省令第22条並びに政令第26条の7及び省令第34条の48の規定により省令第21条に定める事項を変更したときは、申請内容変更届出書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(受給者証の再交付の申請)
第8条 支給決定障害者等は、政令第16条及び省令第23条並びに政令第26条の8及び省令第34条の50の規定により受給者証の再交付の申請をしようとするときは、受給者証再交付申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(特例介護給付費等の額)
第10条 法第30条第3項及び法第51条の15第2項に規定する特例介護給付費等の額は、次に定めるところによる。
(1) 法第30条第1項第1号の規定による指定障害福祉サービス等 法第29条第3項第1号の例により算定した額から法第29条第3項第2号の例により算定した額を控除して得た額
(2) 法第30条第1項第2号の規定による基準該当障害福祉サービス 障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービス費に要した費用の額)から法第29条第3項第2号の例により算定した額を控除して得た額
(3) 法第35条第1項の規定による特例特定障害者特別給付費 政令第21条の3の例により算定した額
(4) 法第51条の15第1項の規定による特例地域相談支援給付費 法第51条の14第3項の例により算定した額
5 市長は、計画相談支援給付費等の支給の認定を受けた支給決定障害者等について、省令第34条の55に規定する支給要件を満たさなくなったと認めた場合には、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第18号)により当該取消しに係る支給決定障害者等に通知するものとする。
2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、必要に応じ、身体障害者更生相談所の判定を求めなければならない。
(支給認定等)
第14条 市長は、法第54条第1項の規定により自立支援医療費の支給認定を行ったとき、又は法第56条第2項の規定により自立支援医療費の支給認定の変更を行ったときは自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療・精神通院)(様式第22号)を申請者に交付するものとする。
2 市長は、自立支援医療費の支給認定の申請(支給認定の変更の申請を含む。)を却下したときは、自立支援医療費支給認定申請却下決定通知書(様式第23号)により申請者に通知するものとする。
(支給認定の取消し)
第15条 市長は、法第57条第1項の規定により自立支援医療費の支給認定を取り消したときは、支給認定取消通知書(様式第24号)により当該取消しに係る支給認定障害者等に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第16条 支給認定障害者等は、政令第32条及び省令第47条の規定により、省令第46条に定める事項を変更したときは、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療)(様式第25号)を市長に提出しなければならない。
(自立支援医療費受給者証の再交付の申請)
第17条 支給認定障害者等は、政令第33条及び省令第48条の規定により自立支援医療費受給者証の再交付の申請をしようとするときは、自立支援医療費受給者証再交付申請書(様式第26号)を市長に提出するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年7月1日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第17―3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。





































