○臼杵市障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年10月1日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(介護給付費等の支給申請)

第2条 法第22条の規定による支給決定、法第29条の規定により政令第17条に規定する負担上限額における利用者負担額の減額、法第34条の規定による特定障害者特別給付費の支給、法第70条の規定による療養介護医療費又は法第51条の7及び法第51条の14の規定による地域相談支援給付費の支給を受けようとする者(第4条及び第11条において「申請者」という。)は、法第20条第1項の規定により、介護給付費等支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に世帯状況・収入申告書(様式第2号)を添えて、市長に提出しなければならない。

(障害程度区分の認定)

第3条 市長は、前条の規定による申請(以下「介護給付費等支給申請」という。)について法第21条第1項の規定により、当該介護給付費等支給申請に係る障害者又は障害児の障害支援区分の認定を行ったときは、政令第10条第3項の規定により、その結果を障害支援区分認定通知書(様式第3号)により当該認定に係る障害者又は障害児の保護者に通知するものとする。

(支給要否決定)

第4条 市長は、法第22条第1項及び法第51条の7第1項の規定により介護給付費等の支給を決定したときは、介護給付費等支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するとともに省令第7条第1項による申請には、障害福祉サービス受給者証(様式第5号)を交付し、省令第34条の31第1項による申請には地域相談支援受給者証(様式第5号の2)を交付するものとする。この場合において、当該支給決定が療養介護に係るものであるときは、市長は、当該介護給付費等支給申請を行った者に対し療養介護医療受給者証(様式第6号)を併せて交付するものとする。

2 市長は、法第22条第1項及び法第51条の7第1項の規定により介護給付費等の支給決定の申請を却下したときは、却下決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更)

第5条 介護給付費等の支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)は、法第24条第1項及び法第51条の9第1項の規定により支給決定の変更を申請しようとするときは、介護給付費等支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、法第24条第2項及び法第51条の9第2項の規定により支給決定の変更の決定を行ったときは、介護給付費等支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)により当該決定に係る支給決定障害者等に通知するものとする。

3 市長は、法第24条第4項の規定により前項の支給決定の変更の決定を行うに当たり障害支援区分の変更の認定を行ったときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第10号)により当該認定に係る支給決定障害者等に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第6条 市長は、法第25条第1項及び法第51条の10第1項の規定により介護給付費等の支給決定を取り消したときは、介護給付費等支給決定取消通知書(様式第11号)により当該取消しに係る支給決定障害者等に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第7条 支給決定障害者等は、政令第15条及び省令第22条並びに政令第26条の7及び省令第34条の48の規定により省令第21条に定める事項を変更したときは、申請内容変更届出書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(受給者証の再交付の申請)

第8条 支給決定障害者等は、政令第16条及び省令第23条並びに政令第26条の8及び省令第34条の50の規定により受給者証の再交付の申請をしようとするときは、受給者証再交付申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(特例介護給付費等の申請等)

第9条 法第30条第1項の規定による特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費の支給又は、法第35条第1項の規定による特例特定障害者特別給付費の支給又は法第51条の15第1項の規定による特定地域相談支援給付費の支給を受けようとする支給決定障害者等(次項において「申請者」という。)は、特例介護給付費等支給申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があった場合において、給付費等の支給又は不支給の決定をしたときは、特例介護給付費等支給(不支給)決定通知書(様式第15号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費等の額)

第10条 法第30条第3項及び法第51条の15第2項に規定する特例介護給付費等の額は、次に定めるところによる。

(1) 法第30条第1項第1号の規定による指定障害福祉サービス等 法第29条第3項第1号の例により算定した額から法第29条第3項第2号の例により算定した額を控除して得た額

(2) 法第30条第1項第2号の規定による基準該当障害福祉サービス 障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービス費に要した費用の額)から法第29条第3項第2号の例により算定した額を控除して得た額

(3) 法第35条第1項の規定による特例特定障害者特別給付費 政令第21条の3の例により算定した額

(4) 法第51条の15第1項の規定による特例地域相談支援給付費 法第51条の14第3項の例により算定した額

(計画相談支援給付費等の支給申請等)

第11条 市長は、第4条第1項の規定による支給の要否又は第5条第2項の規定による支給の変更の要否の決定を行うに当たり必要と認められる場合は、当該決定に係る支給の申請等を行った申請者に対し、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第16号)によりサービス等利用計画案(以下「計画案」という。)の提出を求めるものとする。

2 前項の依頼を受けた申請者が、指定特定相談支援事業者に計画案の作成を依頼し法第51条の16に規定する計画相談支援給付費等の支給を受けようとする場合は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第16号の2)に計画相談支援(変更)届出書(様式第16号の3)及び計画案その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、計画相談支援給付費等の支給の要否を決定し、計画相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとし、支給の決定した場合にあっては、その通知に併せて必要事項を記載した受給者証を交付するものとする。

4 市長は、前項の支給の決定において定めた省令第6条の16に規定する期間(以下「モニタリング期間」という。)を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(様式第17号の2)により前項の支給決定を受けた者に通知するものとする。

5 市長は、計画相談支援給付費等の支給の認定を受けた支給決定障害者等について、省令第34条の55に規定する支給要件を満たさなくなったと認めた場合には、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第18号)により当該取消しに係る支給決定障害者等に通知するものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の申請等)

第12条 法第76条の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとする支給決定障害者等(次項において「申請者」という。)は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、政令第43条の4から第43条の6までの規定により高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否について決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第20号)により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の申請等)

第13条 法第53条第1項の規定により、自立支援医療費(政令第1条第1号に規定する育成医療及び同条第2号に規定する更生医療に係る自立支援医療費に限る。以下同じ。)の支給認定を受けようとする障害者又は障害児の保護者(法第56条第1項の規定により支給認定の変更を申請しようとする支給認定障害者等(支給認定を受けた障害者又は障害児の保護者をいう。以下同じ。)を含む。次条において「申請者」という。)は、自立支援医療費(育成・更生・精神通院)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第21号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、必要に応じ、身体障害者更生相談所の判定を求めなければならない。

(支給認定等)

第14条 市長は、法第54条第1項の規定により自立支援医療費の支給認定を行ったとき、又は法第56条第2項の規定により自立支援医療費の支給認定の変更を行ったときは自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療・精神通院)(様式第22号)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、自立支援医療費の支給認定の申請(支給認定の変更の申請を含む。)を却下したときは、自立支援医療費支給認定申請却下決定通知書(様式第23号)により申請者に通知するものとする。

(支給認定の取消し)

第15条 市長は、法第57条第1項の規定により自立支援医療費の支給認定を取り消したときは、支給認定取消通知書(様式第24号)により当該取消しに係る支給認定障害者等に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第16条 支給認定障害者等は、政令第32条及び省令第47条の規定により、省令第46条に定める事項を変更したときは、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療)(様式第25号)を市長に提出しなければならない。

(自立支援医療費受給者証の再交付の申請)

第17条 支給認定障害者等は、政令第33条及び省令第48条の規定により自立支援医療費受給者証の再交付の申請をしようとするときは、自立支援医療費受給者証再交付申請書(様式第26号)を市長に提出するものとする。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年7月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日規則第17―3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

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臼杵市障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年10月1日 規則第56号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 規則第56号
平成20年7月1日 規則第42号
平成24年4月1日 規則第17号の3
平成25年4月1日 規則第22号
平成26年4月1日 規則第18号