○臼杵市近世絵図保存修復委員会要綱
平成19年5月30日
教育委員会告示第2号
(設置)
第1条 県指定有形文化財近世絵図資料等(以下「絵図等」という。)の修復に関し、必要な事項を審議するため臼杵市近世絵図保存修復委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議し、指導する。
(1) 絵図等の修復方針に関する事項
(2) 絵図等の保存対策の指導に関する事項
(3) その他絵図等保存修復に関する事項
(組織)
第3条 委員会は委員5名以内で組織する。
2 委員は、識見を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は2年とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長をおき、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時は、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は委員長が招集する。
2 委員会において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。
(報酬等)
第6条 委員の報酬等は、臼杵市特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年臼杵市条例第45号)の定めるところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会文化・文化財課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成21年4月24日教委告示第7号)
この要綱は公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成21年6月25日教委告示第9号)
この要綱は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成25年4月26日教委告示第3号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。