○臼杵市近世絵図保存修復委員会要綱

平成19年5月30日

教育委員会告示第2号

(設置)

第1条 県指定有形文化財近世絵図資料等(以下「絵図等」という。)の修復に関し、必要な事項を審議するため臼杵市近世絵図保存修復委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議し、指導する。

(1) 絵図等の修復方針に関する事項

(2) 絵図等の保存対策の指導に関する事項

(3) その他絵図等保存修復に関する事項

(組織)

第3条 委員会は委員5名以内で組織する。

2 委員は、識見を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は2年とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長をおき、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時は、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は委員長が招集する。

2 委員会において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会文化・文化財課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この訓令は、平成19年6月1日から施行する。

(平成21年4月24日教委告示第7号)

この要綱は公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年6月25日教委告示第9号)

この要綱は、平成21年7月1日から施行する。

(平成25年4月26日教委告示第3号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

臼杵市近世絵図保存修復委員会要綱

平成19年5月30日 教育委員会告示第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成19年5月30日 教育委員会告示第2号
平成21年4月24日 教育委員会告示第7号
平成21年6月25日 教育委員会告示第9号
平成25年4月26日 教育委員会告示第3号