○臼杵市経営本部会議規程

平成21年5月25日

訓令第16号

(設置)

第1条 市民にとってより効率的なサービス提供のあり方と予算・人員などの経営資源の有効活用を総合的に捉え、市民の視点に立った施策の重点化を図り、施策の総合的な調整や市政における重要な事務事業の審議を行うとともに、事務事業の検証や行政評価などに基づく経営資源の配分を検討するため、臼杵市経営本部会議(以下「本部会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 執行機関等相互に関連する施策の総合的な調整に関すること。

(2) 市政における重要な施策及び事業の基本方針に関すること。

(3) 人材育成及び定員管理に関する基本方針に関すること。

(4) 財政及び公有財産に関する基本方針に関すること。

(5) 前3号の基本方針を推進するための方策等に関すること。

(6) 総合計画の見直し及び進捗状況の確認に関すること。

(7) 行財政活性化大綱及び行財政活性化実行プランの見直しに関すること。

(8) 事務の改善と業務能率の増進方策に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めること。

(組織)

第3条 本部会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長をもって充てる。

4 本部員は、政策監、臼杵市社会基盤整備・災害支援センター所長、秘書・総合政策課長、財務経営課長及び総務課長の職にある者をもって充てる。

5 本部長は、必要と認めるときは、教育長のほか、本部員以外の者を本部会議に出席させることができる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部会議を招集し、その議長となる。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は欠けたときは、本部長の職務を代理する。

(幹事会)

第5条 本部会議に、部会として経営本部幹事会(以下「幹事会」という。)を置く。

2 幹事会は、第2条に掲げる事務のうち本部長が指定する事務の調査、研究を行う。

3 幹事会は、幹事長、副幹事長及び委員をもって組織する。

4 幹事長に副市長を、副幹事長に秘書・総合政策課長及び総務課長をもって充てる。

5 幹事会の委員は、第2条各号に掲げる事務に応じて課長等の中から幹事長が指名する。

(庶務)

第6条 本部会議及び経営本部幹事会の庶務は、秘書・総合政策課において処理する。ただし、第2条第3号第7号及び第8号に関する庶務にあっては総務課、同条第4号に関する庶務にあっては財務経営課において処理する。

(雑則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、本部会議の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(臼杵市行政事務改善委員会規程の廃止)

2 臼杵市行政事務改善委員会規程(平成17年1月1日訓令第11号)は、廃止する。

(臼杵市経営本部会議設置要綱の廃止)

3 臼杵市経営本部会議設置要綱(平成20年12月17日訓令第13号)は、廃止する。

(平成22年4月1日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(平成29年4月3日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(平成31年3月27日訓令第2号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

臼杵市経営本部会議規程

平成21年5月25日 訓令第16号

(令和3年4月1日施行)