○臼杵市災害用避難通路整備事業補助金交付要綱

平成21年9月1日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この要綱は、行政区が自然災害時における避難用通路を整備する場合に、その行政区代表者に対して、予算の定める範囲において補助金を交付するものとし、その交付については、臼杵市補助金等交付規則(平成17年臼杵市規則第51号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるものとする。

(1) 避難通路整備 自然災害が発生した際、常に現況道路が使用不可能になる場合において、他に避難通路がない場合の整備又は迅速な避難が困難であると認められる既設避難通路の整備をいう。

(2) 避難通路 幅員1メートル程度の人が安全に歩けるものをいい、車両が通行するために整備するものではない。

(3) 自然災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により生ずる被害をいう。

(4) 避難行動要支援者 自然災害が発生した際に、避難場所に自ら避難することが困難な者をいう。

(適用条件)

第3条 この要綱は、次の各号のいずれにも該当する場合に適用する。ただし、原則として、津波浸水想定区域、浸水想定区域又は土砂災害警戒区域のいずれかに属する地区であって、避難通路を使用する世帯が5以上又は避難行動要支援者が5名以上ある場合に限る。

(1) 避難通路は、市が公表する臼杵市防災マップにおいて海抜10メートル以上の位置に地区が指定する避難場所の通路であること。

(2) 整備しようとする箇所に対して、当該年度中既に臼杵市災害用避難通路整備事業補助金が交付されていないこと。

(3) 整備後は、避難行動要支援者と一緒に避難通路を用いた避難訓練を実施すること。

2 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、避難通路の発注からその管理までを自ら行うものとし、市はこれらに関与しない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、避難通路整備にかかった費用(土地を取得する必要がある場合においては、その取得費等は含まないものとする。以下「整備費」という。)をもとに、次の各号に掲げる基準により算出した額(ただし、100万円を上限とする。)とし、予算の範囲内で補助金を交付する。

(1) 原材料費

(2) 整備費から前号の費用を除いた額の3分の2の額(1円未満の端数は四捨五入するものとする。)

(補助金交付申請)

第5条 申請者は、あらかじめ災害用避難通路整備費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 設置場所の位置図および平面図

(2) 私有地を整備する場合は、土地所有者の承諾書

(3) 総事業費の見積書又は計算書(内訳がわかるもの)

(4) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

(交付決定通知)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の可否を決定したときは、災害用避難通路整備費補助金交付決定通知書(様式第2号)又は災害用避難通路整備費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(変更承認の申請)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、次に該当する事柄が生じた場合は災害用避難通路整備事業変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(実績報告)

第8条 補助対象者は、事業完了後1月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、災害用避難通路整備事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 整備工事受託業者との契約を証した書類の写し

(2) 現場の施行写真

(3) 避難通路整備工事費請求書の写し

(4) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

(施工の確認)

第9条 市長は、補助事業を適正に執行するため、避難通路整備工事の状況を施工の現場において確認する。

(交付の額の決定)

第10条 市長は、補助金の交付額を確定したときは、災害用避難通路整備費補助金交付額確定通知書(様式第6号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助対象者は、補助金の額の確定通知を受けたときは、災害用避難通路整備費補助金交付請求書(様式第7号)により補助金の請求をするものとする。

(補助金交付の取消し)

第12条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を用途外のものに使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(維持管理)

第14条 補助対象者は、補助金の交付を受けて整備した避難通路について、適正な維持管理をしなければならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(令和2年1月21日告示第1号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月9日告示第52号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年3月26日告示第29号)

この告示は、公示の日から施行する。

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臼杵市災害用避難通路整備事業補助金交付要綱

平成21年9月1日 告示第73号

(令和3年3月26日施行)