○臼杵市立学校通学区域設定規則の特例に関する要綱
平成21年8月4日
教育委員会告示第13号
(目的)
第1条 この要綱は、臼杵市立学校通学区域設定規則(平成17年教育委員会規則第16号。以下「規則」という。)第6条第2項の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(通学校の変更)
第2条 教育委員会は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第8条の規定に基づき、臼杵市内に住所を有する児童生徒が、通学区域外の臼杵市が設置する小学校又は中学校(以下「小学校等」という。)に就学(転学を含む。)を希望する場合(以下「通学校の変更」という。)、保護者からの申し立てが許可基準に該当すると認められるときは、当該保護者に対し通学校の変更を許可することができる。
(区域外就学)
第3条 教育委員会は、施行令第9条の規定に基づき、臼杵市以外の市町村に住所を有する児童生徒が、臼杵市が設置する小学校等に就学を希望する場合(以下「区域外就学」という。)、保護者の申し立てが許可基準に該当すると認められ、かつ、当該児童生徒が住所を有する市町村教育委員会との協議が整ったときは、当該保護者に対し区域外就学を許可することができる。
(1) 登下校において安全上の問題が生じたとき。
(2) 保護者による送迎が困難なとき。
(3) 就学を希望する小学校等の受け入れが困難なとき。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要と認めるときは当該保護者に対し必要な書類の提出を求めることができる。
3 当該保護者は、申請書及び添付書類(以下「申請書等」という。)の記載事項のうち許可期間に係る変更が生じたときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(協議)
第6条 教育委員会は、前条に規定する許可の申請が区域外就学に係るものであって、申請書等を審査し適当と認めるときは、児童生徒が住所を有する市町村の教育委員会に区域外就学に関する協議書により、就学の可否について協議しなければならない。
(許可等)
第7条 教育委員会は、通学校の変更にあっては申請書等を審査し適当と認めるとき、又は区域外就学にあっては前条に規定する協議が整ったときは、通学校の変更等を許可するものとする。
(許可の取消し)
第8条 教育委員会は、許可を受けた児童生徒又は保護者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該許可を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正な手段により許可を受けたことが明らかになったとき。
(2) 第5条第3項の規定に違反したとき。
(3) その他教育委員会が適当でないと認めたとき。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年8月4日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、臼杵市立学校通学区域設定規則(平成17年教育委員会規則第16号)により行われた行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年9月29日教委告示第5号)
この告示は、平成28年4月1日から施行し、平成28年度の入学者から適用する。
附則(令和3年3月30日教委告示第3号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和7年1月29日教委告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の臼杵市立学校通学区域設定規則の特例に関する要綱の規定は、施行日以後に就学(転学を含む。以下この項において同じ。)をする児童生徒について適用し、施行日前に就学をした児童生徒については、なお従前の例による。
別表(第4条、第5条関係)
申請理由 | 許可基準 | 許可期間 | 添付書類 |
①住居に関する理由 | ・学期途中で通学区域外に転居したが、引き続き転居前の学校への就学を希望し、通学に支障がない場合 | ・転居日の属する学期末まで。ただし、小中学校とも最終学年在籍の場合は卒業まで | |
・自宅の新築又は転居が確定しており、転居予定地の学校へ入学(転学)を希望する場合 | ・転居の日の属する学期始めから転居日まで | 転居を確認できる書類 | |
・市外に転居したが、引き続き転居前の学校への就学を希望し、安全に通学できる場合 | ・転居日の属する学期末まで。ただし、通学に無理がなく、保護者が希望する場合は学年末まで | ||
・自宅の建て替え等で仮転居した場合 ・災害による仮転居の場合 ・公共事業による一時立ち退きの場合 | ・再転居するまで | 転居を確認できる書類 | |
②家庭事情 | ・両親が共働き、若しくは一人親家庭等で、下校後の児童を養育することができない家庭で、祖父母等が居住する地域の学校への就学を希望する場合(小学生に限る。) | ・学年末まで。継続の場合は、学年末に更新手続が必要 | 祖父母等からの預かり承諾書(様式第3号) |
・保護者が自営する店舗等が生活の拠点となっており、当該店舗等のある通学区域の学校に就学を希望する場合 | |||
・家庭事情により居住地に住民票の異動ができない場合 | ・事情解消日まで | 学校長の意見書(様式第4号) | |
③教育的配慮 | ・いじめ、不登校等、生徒指導上において教育的な配慮が必要な場合 | ・必要な期間 | 学校長の意見書(様式第4号)その他、教育長が必要と認める書類 |
・指定された通学校に特別支援学級がなく、特別支援学級のある学校への就学を希望する場合 | |||
・指定された通学校よりも隣接区域にある他の学校へ通学する方がより安全性が高く、通学距離が短いとき。 | ・卒業まで。ただし、一度就学が決定した後の変更は原則できない。 | 教育長が必要と認める書類 | |
・指定された通学校に希望する部活動がない場合 | |||
・その他特別な事情がある場合 | ・事情解消日まで |



