○臼杵放課後子ども教室実施要綱

平成21年8月24日

教育委員会告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、臼杵放課後子ども教室(以下「放課後子ども教室」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 放課後子ども教室とは、放課後における児童の安全で安心な居場所を確保するとともに、児童に対し文化活動等の体験活動及び地域の住民との交流活動等の機会を提供し、並びに学ぶ意欲のある児童に対し学習の機会を提供する事業であって、当分の間、次に掲げる活動等の機会を提供するものをいう。

(1) 予習、復習等の学習

(2) 地域の大人及び異年齢の児童との交流の促進のための活動

(実施主体等)

第3条 放課後子ども教室は、臼杵市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が地域住民等の参画のもとに実施するものとする。

(実施場所及び対象者)

第4条 放課後子ども教室は、教育委員会が指定する臼杵市立の小学校毎に、当該小学校の施設を使用して実施するものとし、その対象者は、当該小学校(以下「実施校」という。)に在籍する児童とする。

2 放課後子ども教室は、前項に規定する実施場所のほか、臼杵市立学校通学区域設定規則(平成17年教育委員会規則第16号)第2条に規定する実施校の通学区域内で教育長が許可する施設において実施できるものとする。

(コーディネーター)

第5条 放課後子ども教室の調整を行う者として、実施校ごとにコーディネーターを配置する。

2 コーディネーターは、児童の保護者等に対する参加の呼びかけ、学校、関係機関、関係団体等との連絡調整、ボランティア等の地域の協力者の確保、登録及び配置、活動プログラムの企画、策定等を行う。

3 コーディネーターは、地域の住民に信望がある者のうちから教育委員会が委嘱する。

(安全管理員及び学習アドバイザー)

第6条 放課後子ども教室を運営するため、実施校ごとに安全管理員及び学習アドバイザーを配置する。

2 安全管理員は、放課後子ども教室に参加する児童の安全を確保するための事務に従事する。

3 学習アドバイザーは、放課後子ども教室のうち第2条に規定する活動等の機会の提供に関する事務に従事する。

4 安全管理員及び学習アドバイザーは、教育委員会に登録したものをもって充てる。

5 放課後子ども教室の実施日における安全管理員及び学習アドバイザーの配置人員は、教育委員会が別に定める。

(実施日)

第7条 放課後子ども教室の実施日は、当分の間、水曜日の放課後とする。

(実施時間)

第8条 放課後子ども教室の実施時間は、実施校の下校時から午後4時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めるときは、放課後子ども教室の実施時間を変更することができる。

(利用の申込み)

第9条 放課後子ども教室を利用しようとする児童の保護者は、放課後子ども教室利用申込書(別記様式)により、実施校の校長を経由して教育委員会に申し込まなければならない。

(費用)

第10条 放課後子ども教室の利用に要する費用は、無料とする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めるときは、実費相当の保険料等を徴収することができる。

(運営委員会の設置)

第11条 放課後子ども教室を円滑に運営するとともに、実施校以外の臼杵市立の小学校における放課後子ども教室の実施について検討するため、別に定めるところにより、教育委員会に運営委員会を置く。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、放課後子ども教室の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成21年9月1日から施行する。

(平成23年3月24日教委告示第14号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

画像

臼杵放課後子ども教室実施要綱

平成21年8月24日 教育委員会告示第14号

(平成23年4月1日施行)