○臼杵市行政区見直し検討委員会規程

平成21年12月14日

訓令第24号

(設置)

第1条 臼杵市における行政区の広域化を図り、地区活動の広域化と連帯感の高揚及び交流の円滑かつ効率的な推進に寄与するため、臼杵市行政区見直し検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について調査及び検討する。

(1) 行政区の見直しに関すること。

(2) その他行政区の見直しに関連すること。

(組織)

第3条 検討委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、自治会連合会会長をもって充てる。

4 委員は、市職員及び自治会連合会役員の中から市長が任命又は委嘱する。

(委員及び副委員長)

第4条 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、または委員長が欠けるときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、行政区見直し検討作業が終了したときまでとする。

(会議の運営及び議事の表決)

第6条 検討委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 検討委員会の会議は、委員(副委員長を含む。以下同じ。)の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 検討委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(ワーキンググループの設置)

第7条 検討案の作成その他実務作業を処理するため、検討委員会に臼杵市行政区見直し検討委員会ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)を置く。

2 ワーキンググループの委員は、地域力創生課長、総務課長、市民課長及び教育総務課長をもって充てる。

3 ワーキンググループにグループ長及び副グループ長を置く。

4 ワーキンググループの会議は、グループ長が必要に応じて開催する。

5 ワーキンググループの会議において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(意見の聴取等)

第8条 委員長は、必要に応じ、有識者の出頭を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 検討委員会及びワーキンググループの庶務は、地域力創生課において処理する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が検討委員会に諮って定める。

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年4月3日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

臼杵市行政区見直し検討委員会規程

平成21年12月14日 訓令第24号

(令和4年4月1日施行)