○臼杵市立学校小規模特認校就学実施要綱

平成21年10月28日

教育委員会告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、臼杵市立学校通学区域設定規則(平成17年教育委員会規則第16号)第6条第3項の規定に基づき、少人数での教育のよさを生かし、一人ひとりの児童・生徒に目の行き届いた教育や、地域の自然や文化に触れるなどの体験活動を通して、心身の健やかな成長を図り、生きる力や豊かな人間性を培う教育を実施するため、特定の小規模校(以下「小規模特認校」という。)への就学に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 前条に規定する小規模特認校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

臼杵市立臼杵南小学校

臼杵市大字掻懐1483番地

臼杵市立南中学校

臼杵市大字掻懐2227番地

(通学期間)

第3条 小規模特認校の通学期間は、原則として1年間以上の通年通学とする。

(就学の申請等)

第4条 小規模特認校に就学を希望する児童生徒(就学前の者を含む。以下同じ。)の保護者は、「小規模特認校・指定校変更願」(様式第1号)次の各号(就学前の者については、第1号を除く。)に掲げる書類を添えて、臼杵市教育委員会(以下「教育委員会」という。)へ申請するものとする。ただし、当該保護者及び児童生徒は、小規模特認校の学校長の面接を受けるものとする。

(1) 小規模特認校への就学の適否に関する在籍学校長の意見書

(2) 小規模特認校への就学の適否に関する小規模特認校の学校長の意見書

(3) 通学経路図

(4) その他教育委員会が必要と認めるもの

(就学の許可)

第5条 教育委員会は、前条の申請があったときは、当該申請について協議し、就学を許可又は不許可とする場合は、「小規模特認校就学(許可・不許可)通知書」(様式第2号)により当該保護者へ通知するとともに、「小規模特認校承認通知書」(様式第3号)を小規模特認校の学校長並び在籍学校長に通知するものとする。

(保護者の責務)

第6条 保護者は、児童生徒を保護者の負担と責任において通学させるものとする。

2 保護者は、小規模特認校の教育活動を理解し、積極的に協力するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、小規模特認校に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示を施行するため必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

(令和3年3月30日教委告示第3号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年8月25日教委告示第5号)

この告示は、公示の日から施行する。

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臼杵市立学校小規模特認校就学実施要綱

平成21年10月28日 教育委員会告示第18号

(令和3年8月25日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年10月28日 教育委員会告示第18号
令和3年3月30日 教育委員会告示第3号
令和3年8月25日 教育委員会告示第5号