○臼杵市立学校小規模特認校就学実施要綱
平成21年10月28日
教育委員会告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、臼杵市立学校通学区域設定規則(平成17年教育委員会規則第16号)第6条第3項の規定に基づき、少人数での教育のよさを生かし、一人ひとりの児童・生徒に目の行き届いた教育や、地域の自然や文化に触れるなどの体験活動を通して、心身の健やかな成長を図り、生きる力や豊かな人間性を培う教育を実施するため、特定の小規模校(以下「小規模特認校」という。)への就学に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 前条に規定する小規模特認校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
臼杵市立臼杵南小学校 | 臼杵市大字掻懐1483番地 |
臼杵市立南中学校 | 臼杵市大字掻懐2227番地 |
(通学期間)
第3条 小規模特認校の通学期間は、原則として1年間以上の通年通学とする。
(1) 小規模特認校への就学の適否に関する在籍学校長の意見書
(2) 小規模特認校への就学の適否に関する小規模特認校の学校長の意見書
(3) 通学経路図
(4) その他教育委員会が必要と認めるもの
(保護者の責務)
第6条 保護者は、児童生徒を保護者の負担と責任において通学させるものとする。
2 保護者は、小規模特認校の教育活動を理解し、積極的に協力するものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、小規模特認校に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示を施行するため必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。
附則(令和3年3月30日教委告示第3号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年8月25日教委告示第5号)
この告示は、公示の日から施行する。


