○臼杵市まちづくり団体活動支援金交付要綱

平成22年3月31日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民の組織するまちづくり団体が行う非営利かつ公益性の高い活動に対して支援することにより、市民の自主的な活動の活性化を図り、行政との協働による公共サービスの向上に寄与することを目的として、まちづくり団体に対する支援金の交付するための手続を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、「まちづくり団体」とは、市民の自主的かつ主体的な公益を目的とする非営利な活動を組織的かつ継続的に行うことを主たる目的とする団体をいう。

2 この要綱において、「活動」とは、まちづくり団体が行う様々な活動のうち、次の各号のいずれにも該当しないものをいう。

(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とするもの

(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とするもの

(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとするものを含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの

(4) 営利を目的とするもの

(5) 特定の団体若しくは個人の利益を守る活動又は特定の団体を調査、起訴等により団体の活動を批判し、若しくは制限する活動を目的とするもの

(支援対象団体)

第3条 支援の対象となるまちづくり団体は、次の各号に掲げる条件のすべてに該当する団体とする。

(1) 5人以上の構成員で組織し、代表者を定めていること。

(2) 今後3年以上の活動計画があること。

(3) 活動拠点及び活動場所が市内であること。

(4) 年間の活動計画及び事業収支が明らかであること。

(5) 年間の収入のうち、国や地方公共団体、法人等からの補助金等が3分の1以内で、かつ、事業収入が3分の1以内であること。

(6) 年間の支出のうち、人件費支出がないこと。

(支援金)

第4条 市長は、予算の範囲内において、支援金の額を決定する。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとするまちづくり団体は、臼杵市まちづくり団体活動事業支援金交付申請書(様式第1号)を関係書類添付のうえ、市長が定める期日までに提出しなければならない。

第6条 削除

(交付決定及び支援金の交付)

第7条 市長は、第5条の規定による交付申請書の提出があった場合で、支援金の交付の可否及び支援金の額について審査し支援金の交付を決定したときは、臼杵市まちづくり団体活動支援金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に対して通知し、速やかに支援金を交付するものとする。

2 市長は、前項の交付決定に際して必要な条件を付することができる。

3 市長は、助成金の交付をしないと決定したときは、申請者に対してその旨を通知するものとする。

(活動報告)

第8条 支援金の交付を受けたまちづくり団体は、支援金の交付を受けた当該年度終了後、速やかに臼杵市まちづくり団体活動報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第55号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成27年4月25日告示第68号)

この告示は、公示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和3年3月26日告示第29号)

この告示は、公示の日から施行する。

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臼杵市まちづくり団体活動支援金交付要綱

平成22年3月31日 告示第45号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 コミュニティ
沿革情報
平成22年3月31日 告示第45号
平成26年4月1日 告示第55号
平成27年4月25日 告示第68号
令和3年3月26日 告示第29号