○悪臭原因物の規制地域及び規制基準の決定

平成22年4月1日

告示第56号

1 規制地域

都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により用途地域として定められた地域

2 規制基準

(1) 法第4条第1項第1号に定める敷地の境界線の地表における規制基準

特定悪臭物質の種類

規制基準(単位PPM)

アンモニア

1

メチルメルカプタン

0.002

硫化水素

0.02

硫化メチル

0.01

二硫化メチル

0.009

トリメチルアミン

0.005

アセトアルデヒド

0.05

プロピオンアルデヒド

0.05

ノルマルブチルアルデヒド

0.009

イソブチルアルデヒド

0.02

ノルマルバレルアルデヒド

0.009

イソバレルアルデヒド

0.003

イソブタノール

0.9

酢酸エチル

3

メチルイソブチルケトン

1

トルエン

10

スチレン

0.4

キシレン

1

プロピオン酸

0.03

ノルマル酪酸

0.001

ノルマル吉草酸

0.0009

イソ吉草酸

0.001

(2) 法第4条第1項第2号に定める排出口における規制基準

特定悪臭物質(アンモニア、硫化水素、トリメチルアミン、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン及びキシレン)の種類ごとに(1)に掲げる規制基準の値を基礎として、悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第3条に定める方法により算出して得た流量

(3) 法第4条第1項第3号に定める排出水における規制基準

特定悪臭物質の種類

排出水の量

規制基準(単位1リットルにつきミリグラム)

メチルメルカプタン

0.001立方メートル毎秒以下の場合

0.03

0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立方メートル毎秒以下の場合

0.007

0.1立方メートル毎秒を超える場合

0.002

硫化水素

0.001立方メートル毎秒以下の場合

0.1

0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立方メートル毎秒以下の場合

0.02

0.1立方メートル毎秒を超える場合

0.005

硫化メチル

0.001立方メートル毎秒以下の場合

0.3

0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立方メートル毎秒以下の場合

0.07

0.1立方メートル毎秒を超える場合

0.01

二硫化メチル

0.001立方メートル毎秒以下の場合

0.6

0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立方メートル毎秒以下の場合

0.1

0.1立方メートル毎秒を超える場合

0.03

(規制する地域を表示した図面は、臼杵市環境課において一般の縦覧に供する。)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成29年4月3日告示第41号)

この告示は、公示の日から施行する。

悪臭原因物の規制地域及び規制基準の決定

平成22年4月1日 告示第56号

(平成29年4月3日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成22年4月1日 告示第56号
平成29年4月3日 告示第41号