○臼杵市立学校における学校運営協議会設置規則

平成22年3月29日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定める。

(設置趣旨)

第2条 協議会は、学校運営に関して臼杵市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任のもと、保護者及び地域住民の学校運営への参画の促進や連携強化を進めることにより、学校と保護者、地域住民等と信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善や子どもたちの豊かな学びと育ちを目指すものとする。

(指定期間等)

第3条 教育委員会は、前条の趣旨が達成できると認められる学校について、協議会を設置する学校(以下「設置校」という。)として指定することができる。

2 校長は、前項の規定による指定を受けようとするときは、学校運営協議会設置指定申請書(様式第1号)により、教育委員会に申請しなければならない。

3 教育委員会は、前項の申請により指定する場合は、当該校長に対して指定書(様式第2号)を交付するものとする。

4 指定の期間は2年とし、再指定することができる。

(協議会の承認事項)

第4条 校長は、次の各号に掲げる事項に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を作成し、協議会の承認を受けなければならない。

(1) 教育課程の編成に関すること。

(2) 教育目標及び学校運営に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、校長が必要であると認める事項。

2 校長は前項の承認を受けた基本方針に基づき、学校運営を行うものとする。

(意見の申出)

第5条 協議会は、設置校の運営に関する事項について、教育委員会又は校長に対して、意見書(様式第3号)により意見を述べることができる。

2 協議会は、設置校の職員の採用その他の任用に関する事項について、当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる。この場合において、当該職員が県費負担教職員であるときは、教育委員会を経由するものとする。

3 協議会は、前2項により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ校長の意見を聴取しなければならない。

(委員の構成等)

第6条 協議会は、次に掲げるもののうちから教育委員会が任命する。

(1) 設置校に在籍する児童又は生徒の保護者

(2) 設置校の通学区域の住民

(3) 設置校の校長

(4) 設置校の教職員

(5) 設置校の円滑な運営に資する活動を行なう者

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者

2 委員の定数は、設置校の校長と協議の上、協議会ごとに教育委員会が定める。

3 設置校の校長は、委員を推薦することができる。

4 委員に欠員が生じたときは、教育委員会は、新たな委員を任命することができる。

5 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する非常勤特別職とする。

(委員の任期)

第7条 委員の任期は、任命の日から2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 前1項の規定にかかわらず、設置校の指定の期間を満了したとき又は指定を取り消されたときは、委員はその身分を失う。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 委員は、前項に規定する事項のほか、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 協議会及び設置校の運営に支障をきたす言動を行うこと。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員としてふさわしくない非行を行うこと。

(会長及び副会長)

第9条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。ただし、当該指定校の校長及び教職員は、会長となることができない。

2 会長が会議を招集し、議事を掌る。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第10条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、校長と協議の上、会長が招集し議事を掌る。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の3分の2以上で決する。

4 校長は会議に出席し、学校運営に関し必要な報告、又は説明を行うものとする。

5 校長は、必要に応じて会議に職員を出席させることができる。

(運営)

第11条 協議会は、設置校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。

(指導及び助言)

第12条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確に把握し、必要に応じて協議会に対し指導及び助言を行うものとする。

(協議会への情報の提供及び説明)

第13条 設置校の校長及び教育委員会は、協議会が適切な活動ができるよう必要な情報の提供及び説明に努めるものとする。

(指定の取消し)

第14条 校長は、第13条の規定による指導及び助言に務めたにもかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、教育委員会に対して、指定の取り消しを申し出ることができる。

(1) 第4条第1項に規定する基本方針について協議会の承認を受けることができないとき。

(2) 設置校の運営に現に著しい支障が生じ、若しくは生じるおそれがあると認められるとき。

(委員の解任)

第15条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、これを解任することができる。

(1) 委員から辞任の申し出があったとき。

(2) 第8条に規定する義務に違反したとき。

(3) 委員が病気等の理由で職務を遂行することができないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、解任に相当する事由があると認められるとき。

2 設置校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(推進委員会)

第16条 協議会の円滑な運営に資するため、協議会の設立前に学校運営協議会制度推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置くことができる。

(所掌事務等)

第17条 前条の規定による推進委員会の所掌事務は、第2条に掲げる設置趣旨の推進に当たり必要な調査及び研究を行うこととする。

2 委員の構成、任期等に関すること及び推進委員会の会議、運営等に関することについては、第6条から第15条までの規定を準用する。

(学校評議員)

第18条 協議会及び推進委員会を設置した場合は、臼杵市立学校管理規則(平成17年臼杵市教育委員会規則第18号)第34条に規定する学校評議員を置かないものとする。

(庶務)

第19条 協議会の庶務は、設置校において処理する。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年2月28日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日教委規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年9月28日教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月30日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

臼杵市立学校における学校運営協議会設置規則

平成22年3月29日 教育委員会規則第8号

(令和3年11月30日施行)