○臼杵市部落差別解消推進・社会人権教育指導員設置規則
平成22年3月29日
教育委員会規則第12号
(設置)
第1条 臼杵市の部落差別解消推進・社会人権教育を推進するため、臼杵市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、部落差別解消推進・社会人権教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 指導員は、教育長の命を受け、次の職務を行う。
(1) 臼杵市における人材の育成
(2) 臼杵市における人権相談・人権教育
(3) 人権・部落差別問題に係る人権教育及び啓発に関する諸活動
(4) その他部落差別解消推進・社会人権教育の推進に関すること
(採用)
第3条 指導員は、教育全般に関して豊かな識見と学力補充及び学習相談等に関する指導技術を有すると認められる者のうちから教育委員会が採用する。
(任期)
第4条 指導員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日の範囲内とする。
(勤務)
第5条 指導員は、地方公務員法(平成25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
2 指導員の勤務場所は、社会教育課とする。
(研修)
第6条 指導員は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技術修得に努めなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日教委規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月29日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月26日教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。