○臼杵市大学生等奨学資金に関する条例

平成22年6月22日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、臼杵市民の教育の機会均等を図るため、能力があるにもかかわらず経済的な理由によって大学等への修学が困難な者の学業に必要な奨学資金を貸与し、もって有用な人材を育成することを目的とする。

(定義)

第1条の2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条の規定による大学(同法第86条に規定する通信による教育を行う学部、同法第87条第2項に規定する医学を履修する課程、同法第91条第1項に規定する専攻科及び別科並びに同法第97条に規定する大学院を除く。)及び同法第132条に規定する専修学校の専門課程をいう。

(2) 奨学資金 奨学金及び入学準備金をいう。

(3) 奨学金 大学等に在学する者が修学に必要な資金をいう。

(4) 入学準備金 大学等への入学が決定した者が入学に必要な資金をいう。

(奨学生の資格)

第2条 奨学資金の貸与を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者で、かつ、規則で定める者とする。

(1) 本人又はその父母等修学時の生計を維持する者(以下「生計維持者」という。)第6条に規定する申請の時に引き続き2年以上臼杵市に住所を有し、奨学資金の貸与期間中臼杵市に住所を有していると見込める者

(2) 大学等に在学し、又は入学を見込める者

(3) 学業人物ともに優秀と認められる者

(4) 経済的理由により学資の支弁が困難な者

(選考委員会)

第3条 奨学資金を貸与する者(以下「奨学生」という。)を選考し、及び必要な事項を審査するため、臼杵市大学等奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

2 選考委員会の組織、運営その他必要な事項は、規則で定める。

(奨学資金の貸与額)

第4条 奨学資金の貸与額は、奨学金を月額3万円、入学準備金を10万円とし、無利子で貸与するものとする。

2 奨学資金は、奨学生の生計維持者又は本人に交付するものとする。

3 奨学金は、原則毎月交付するものとする。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、必要な月数分を一時に交付することができる。

4 入学準備金は、貸与の決定後速やかに交付するものとする。

(奨学資金の貸与期間)

第5条 奨学資金の貸与期間は、当該奨学生の在籍する学部又は課程における最短の修業期間までとする。

(奨学生の申請)

第6条 奨学生を志望する者は、規則で定めるところにより、申請書を市長に提出しなければならない。

(奨学生の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請者のうちから、毎年予算の範囲内で選考委員会の選考を経て、奨学生を決定するものとする。

(貸与の休止及び廃止)

第8条 市長は、奨学生が次に掲げる各号のいずれかに該当すると認める場合は、奨学資金の貸与を一時休止し、又は廃止することができる。

(1) 奨学資金の貸与を必要としなくなり、又は辞退したとき。

(2) 休学し、若しくは退学し、又は大学等以外に転学若しくは編入学したとき。

(3) 学業成績又は素行が著しく不良となったとき。

(4) 傷病等のため学業を続ける見込みのなくなったとき。

(5) 生計維持者及び本人が臼杵市の住民でなくなったとき。

(6) 必要な書類の提出がなされないとき。

(7) 前各号に定めるもののほか、市長が奨学資金の貸与を一時休止し、又は廃止することを適当と認めるとき。

(借用証書)

第9条 貸与を受けた奨学生は、貸与期間を終了し、又は前条の規定に基づき奨学資金の貸与を廃止された場合は、速やかに連帯保証人と連署して規則で定める奨学資金借用証書を市長に提出しなければならない。

(貸与した奨学資金の返還)

第10条 奨学生は、貸与された奨学資金を、原則、貸与期間の末日から6月を経過する日の属する月の翌月から起算して10年以内に、月賦、半年賦又は年賦で返還しなければならない。ただし、一時に返還できる場合はこの限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、第8条の規定により貸与の廃止となった場合は、原則、一時に返還しなければならない。

3 奨学生は、正当な理由なく返還日までに奨学資金を返還しなかった場合は、当該返還日に係る返還金に当該返還日の翌日から起算して年10パーセントの割合を乗じた金額に相当する延滞利息を支払わなければならない。

(返還の猶予)

第11条 市長は、奨学生が次の各号に掲げるいずれかに該当すると認める場合は、前条の規定にかかわらず、5年を限度として、奨学資金の返還を猶予することができる。

(1) 進学、疾病その他やむを得ない事情のため、その返還が困難であると認められるとき。

(2) 奨学資金の対象となる大学等を卒業後、就職等の理由により、臼杵市内に居住しているとき。

(返還の免除)

第12条 市長は、奨学生が次の各号に掲げるいずれかに該当すると認める場合は、第10条の規定にかかわらず、当該奨学資金の返還を全部又は一部免除することができる。

(1) 死亡又は疾病その他やむを得ない事情のため、その返還が特に困難又は不能であると認められるとき。

(2) 当該奨学資金の貸与期間の終了した日の属する月の翌月から起算して10年以内に、臼杵市に継続して5年間居住したとき。

(異動の届出)

第13条 奨学生は、休学、転学、復学、退学等重要な事項に異動があった場合は、速やかにその旨を連帯保証人とともに市長に届け出なければならない。

(成績表等の提出)

第14条 奨学生は、毎学年末、学業成績表その他規則で定める書類を市長に提出しなければならない。

(返還に係る特例)

第15条 第10条第1項及び第12条第2号の規定にかかわらず、第11条の規定により返還の猶予を受けたときは、第10条第1項及び第12条第2号の規定中「10年以内」とあるのは、「10年に猶予期間を加えた期間内」と読み替えて適用する。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(令和3年12月21日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和4年3月24日条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

臼杵市大学生等奨学資金に関する条例

平成22年6月22日 条例第24号

(令和4年4月1日施行)