○臼杵市土づくりセンター条例
平成22年8月6日
条例第29号
(設置)
第1条 安全・安心、かつ、おいしい農作物を収穫するためにはミネラル豊富な良質の土が必要であることに鑑み、良質な土づくりのための完熟堆肥を生産し、持続可能な臼杵市の農業振興を図るため、臼杵市土づくりセンターを設置する。
(位置)
第2条 臼杵市土づくりセンター(以下「センター」という。)は、臼杵市野津町大字八里合2515番4に置く。
(職員)
第3条 センターに所長その他必要な職員を置くことができる。
(事業)
第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 原料の堆肥化処理に関する事業
(2) 堆肥の販売に関する事業
(3) センターの施設及び設備の維持、管理に関する事業
(4) 原料の仕入れに関する事業
(5) その他市長が必要と認める事業
(指定管理者)
第5条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせることができる。
(堆肥の販売)
第6条 センターで生産した堆肥を購入しようとする者は、堆肥の購入に係る料金(以下「堆肥料」という。)を納入しなければならない。
2 堆肥料の額その他堆肥の販売に関する事項は規則で定める。
3 市長は、規則で定めるところにより、堆肥料を減額し、又は無償で譲与することができる。
(堆肥料の不還付)
第7条 既納の堆肥料は還付しない。ただし、特別な理由があると市長が認める場合はこの限りでない。
(目的外使用等の禁止)
第8条 堆肥の購入者は、堆肥を施肥目的以外に使用し、又は転売してはならない。ただし、特別の理由があると市長が認める場合はこの限りではない。
(損害賠償の義務)
第9条 故意又は過失により、センターの施設又は設備を損傷し、又は滅失した者はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、特別の理由があると市長が認める場合はこの限りではない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。