○臼杵市林道管理規則

平成22年6月24日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市が管理する林道に関し、保全、通行の規制等の管理事項を定めることにより、その効用を維持し、一般交通の円滑化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「林道」とは、本市において保有する民有林林道台帳に登載されているものをいい、橋りょう、車廻し場所、待避所等林道と一体となってその効用を発揮する施設又は工作物及び林道の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含む。

2 この規則において林道の「附属物」とは、道路の構造の保全、安全かつ円滑な交通の確保その他林道の管理上必要な施設又は工作物で次の各号に掲げるものをいう。

(1) 落石、崩壊等防護策施設

(2) 防護柵、道路反射鏡その他これに類する交通安全施設

(3) 道路標識、警戒・規制又は指示標識

(4) その他林道管理者が必要と認めるもの

3 この規則において「使用」とは、林道を通行することをいう。

4 この規則において「占用」とは、林道敷地並びに工作物等に他の工作物又は仮設物を添加設置することあるいは林産物、鉱産物等を集積することをいう。

(林道管理者)

第3条 林道の維持管理は、市長(以下「管理者」という。)が行うものとする。

(維持又は修繕)

第4条 管理者は、林道を常時良好な状態に保つよう維持し、又は修繕し、もって交通に支障のないよう努めるものとする。

(道路標識の設置)

第5条 管理者は、林道の構造の保全及び交通の安全を図るため、必要と認められる場所に道路標識その他の標識を設置する。

(通行の禁止又は制限)

第6条 管理者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、林道の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて林道の通行を禁止し、又は制限することができる。この場合において、林道の起点その他必要な場所にその旨を掲示するものとする。

(1) 林道の破損、欠壊その他の理由により通行が危険であること。

(2) 林道に関する工事のため、通行困難であること。

(3) 異常気象時において、通行が危険であること。

2 管理者は、林道の保全を害するおそれがあると認める車両に対しては、その通行を禁じ、又は積載物の軽減、徐行その他通行の方法について必要な措置をすることを命じることができる。

(禁止行為)

第7条 林道の使用者は、次の行為を行ってはならない。

(1) 管理者が設置した標識等を故意に損傷し、又は汚損すること。

(2) 林道の路体及び構造物を故意に損傷すること。

(3) 管理者の許可なく林道に土石、立木等の物件をたい積するなど通行に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 管理者は、前項の規定に違反した者に対し、必要な措置を講ずることを命じることができる。

(使用の許可)

第8条 次の各号に掲げるいずれかの施設を設けて、林道を使用しようとする者は、あらかじめ林道使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出し許可を受けなければならない。

(1) 林産物又は土石の集積場又は積載施設

(2) 工事用施設又は工事用材料置場

(3) 用排水路等

(4) 前3号に掲げる施設に類する施設

2 管理者は、前項の規定による林道の使用を許可したときは、林道使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。この場合において、管理者は管理上必要な条件を付すことができる。

3 前項の許可を受けた者が、許可の内容を変更しようとするときは、林道使用変更許可申請書(様式第3号)前項の林道使用許可書を添えて管理者に提出し、承認を受けなければならない。

(原状回復)

第9条 前条の規定により林道を使用する者(以下「使用者」という。)は、許可期間が満了した場合又は林道の使用を廃止した場合においては、速やかに設置した施設を除去し、林道を原状に回復しなければならない。

2 管理者は、使用者に対し、前項の規定により原状に回復させることが不適当と認めるときは、それに伴う措置について必要な指示を行うものとする。

(損害賠償)

第10条 林道を通行する者又は使用者が、故意又は過失により林道を損傷等したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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臼杵市林道管理規則

平成22年6月24日 規則第27号

(平成22年6月24日施行)