○臼杵市営住宅無断退居者に関する処理要綱

平成22年9月1日

告示第104号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市営住宅(以下「住宅」という。)の入居者が、当該住宅を無断で退居した場合の明渡請求及び当該住宅に残された物(以下「残置物」という。)の処理等について、必要な基準および手続を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「無断退居者」とは、臼杵市営住宅条例(平成17年臼杵市条例第177号)第64条第1項に規定する手続を経ずに、当該市営住宅を相当期間使用せず、かつ、以後使用する意思がないと認められる者をいう。

(無断退居の調査)

第3条 家賃を3月以上滞納している者(以下「滞納者」という。)があるときは、速やかに居住していることの有無の確認を行い、居住していない疑いがあると認めるときは、速やかに次の各号に掲げる調査を実施し、無断退居者等調査票(様式第1号)を作成するものとする。

(1) 臨戸訪問による入居状況の調査

(2) 連帯保証人、親族などへの問い合わせ

(3) 管理人、近隣入居者への問い合わせ

(4) 電気、ガス、水道等の供給状況の調査

(5) 郵便物の残存状況の調査

(6) 住宅の外観状況の調査

(7) その他必要と認める調査

(無断退居者の居所が判明したときの処理)

第4条 前条の調査により、滞納者の居所が判明したときは、次の各号に掲げるところにより処理するものとする。

(1) 市営住宅明渡届(臼杵市市営住宅条例施行規則(平成17年臼杵市規則第164号)様式第35号)を速やかに提出させること。

(2) 退居日の翌日から調定を停止し、滞納している家賃の納入をさせること。

(3) 修繕を要する箇所があるときは、これを修繕させること。

(4) 当該住宅に残置物があるときは、残置物を引き取らせること。引取りが困難な場合は、残置家財処分依頼書(様式第2号)を提出させ、速やかに撤去するものとする。

(5) 継続して居住することは、認めないものであること。

(住宅検査告知書の貼付)

第5条 第3条の調査の結果、無断退居者と疑われる者(以下「無断退居推定者」という。)については、住宅検査告知書(様式第3号)を玄関ドアに貼付するものとする。

2 告知書貼付期間は、貼付日から15日間とする。

3 第1項の掲示を行った場合は、その状況を写真撮影により記録するものとする。

(無断退居の推定及び立入検査)

第6条 前条第2項の貼付期間経過後も無断退居推定者から何ら連絡のない場合は、その使用を中止させるため、次の各号に掲げるところにより、立入調査を実施するものとする。

(1) 保証人又は親族、又は管理人の立会いを求める。

(2) 職員2人以上で実施するものとする。

(3) 立入調査は、室内の現状確認にとどめ、家財道具等は動かさないものとし、現状確認の状況を住宅内状況調書(様式第4号)に記入するとともに、写真撮影により記録するものとする。

2 前項の立入調査後、玄関かぎの交換を実施した場合は、住宅閉鎖告知書(様式第5号)を玄関ドアに貼付するものとする。

3 住宅閉鎖告知書の貼付期間は、貼付日から15日間とする。

4 第2項の掲示を行った場合は、その状況を写真撮影により記録するものとする。

(住宅の明渡し請求及び家賃調定の減額等)

第7条 前条第2項の期間中に無断退居推定者からの意思表示がなかったときは当該者を無断退居者とみなし、住宅明渡し請求書(様式第6号)にて住宅明渡し請求を実施するものとする。

2 住宅の明渡し請求は、内容証明又は配達証明により行うものとし、送達不可能の場合は公示送達により行い、その旨を保証人にも通知するものとする。

3 第1項の明渡し請求を実施した場合は、明渡し期限をもって退居日と認定し、同日をもって、当該無断退居者について、家賃調定の減額をするとともに、敷金を滞納している家賃に充当するものとする。

(残置物の処理)

第8条 前条に規定する手続により、当該住宅の使用許可の取消しの効果が生じたときは、住宅内の家財道具等の撤去を親族又は連帯保証人に依頼するものとする。ただし、親族又は連帯保証人が家財道具等の撤去を実施しない場合は、残置物目録(様式第7号)を作成し、次の各号に掲げるところにより処理するものとする。

(1) 位牌、遺影、遺骨等については、住宅から撤去し、倉庫等に保管する。

(2) 電化製品、家具等換価価値が見込まれる物については、倉庫等に保管する。

(3) 法令により、個人が所持することを禁じられている物(銃刀、麻薬等をいう。)については、所轄の警察署に届け出ることとする。

(4) 生活用品等換価価値のないものは廃棄処分する。

2 前項第1号及び第2号の家財道具等の保管期間は1年とし、保管期間が経過した場合は、関係機関と協議したうえで処分するものとする。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成26年2月25日告示第13号)

この告示は、公示の日から施行する。

様式 省略

臼杵市営住宅無断退居者に関する処理要綱

平成22年9月1日 告示第104号

(平成26年2月25日施行)