○臼杵市特別支援連携協議会設置要綱

平成22年8月30日

教育委員会告示第8号

(目的)

第1条 臼杵市教育委員会は、臼杵市特別支援連携協議会(以下、「協議会」という。)を設置し、学習症(LD)、注意欠如・多動症(ADHD)及び自閉スペクトラム症等(以下、「学習症等」という。)を含めた支援を必要とする幼児児童生徒に対する教育支援体制の整備を図るとともに、個別支援活動の展開及びその充実に向けた協議を行うことを目的とする。

(業務)

第2条 協議会は、次に掲げる業務を行う。

(1) 情報の収集及び共有による管内の実態把握

(2) 保健、福祉、医療等と連携した教育相談体制の整備

(3) 保健、福祉、医療等と連携した教育相談体制の整備

(4) 前各号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事項

(委員の構成等)

第3条 協議会の委員は25名以内とし、別表に掲げるもののうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

2 委員の任期は1年とする。ただし、任期途中で委員の欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任委員の任期が終了するまでの間とする。

3 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下、「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は委員の2分の1以上が出席しなければ開くことはできない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第6条 協議会は、必要に応じて専門部会を置くことができる。

2 専門部会の委員は、必要に応じて会長が指名する。

(経費)

第7条 協議会の運営のための必要な経費は、臼杵市教育委員会の予算から支出する。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、臼杵市教育委員会学校教育課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、臼杵市教育委員会が別途定める。

この告示は、平成22年9月1日から施行する。

(平成25年4月26日教委告示第4号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月27日教委告示第3号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成29年3月27日教委告示第2号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和6年3月28日教委告示第1号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年4月28日教委告示第3号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第3条関係)

臼杵市特別支援連携協議会委員名簿

区分

職名等

1 医療関係者

(4名以内)

(1) 医師

(2) 臨床心理士

2 健康・保健関係者

(5名以内)

(3) 臼杵市役所 こども子育て課 保健師

(4) 大分県中部保健所 保健師

3 福祉関係者

(7名以内)

(5) 相談支援専門員

(6) 臼杵市認可保育園協議会 園長会 会長

(7) 家庭児童相談員

(8) 臼杵市地域自立支援協議会 児童部会 委員

(9) 臼杵市役所 福祉課 課長

(10) 臼杵市役所 こども子育て課 課長

(11) 療育機関 代表

4 教育関係者

(9名以内)

(12) 大分県立臼杵支援学校 関係者

(13) 臼杵市公立小中学校 校長会 代表

(14) 臼杵市公立小中学校 教諭 代表

(15) 教育委員会 学校教育課 課長

(16) 教育委員会 学校教育課 指導主事

(17) 特別支援教育相談員

臼杵市特別支援連携協議会設置要綱

平成22年8月30日 教育委員会告示第8号

(令和8年4月28日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成22年8月30日 教育委員会告示第8号
平成25年4月26日 教育委員会告示第4号
平成28年4月27日 教育委員会告示第3号
平成29年3月27日 教育委員会告示第2号
令和6年3月28日 教育委員会告示第1号
令和8年4月28日 教育委員会告示第3号