○臼杵市中高連携教育推進協議会設置要綱

平成22年9月25日

教育委員会告示第9号

(設置)

第1条 臼杵市教育委員会(以下「委員会」という。)は、「市内中学生の臼杵高校への進学対策ついて」の具現化を図るため、臼杵市中高連携教育推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 中高連携を推進する具体的な施策に関する事項

(2) その他必要な事項

(組織及び委員の構成等)

第3条 協議会は、委員若干名をもって組織する。

2 協議会の委員は若干名とし、次に掲げるもののうちから教育委員会が委嘱または任命する。

(1) 大分県教育委員会の職員

(2) 大分県立臼杵高等学校の校長及び教頭

(3) 臼杵市内の中学校校長

(4) 臼杵市教育委員会教育長

3 委員の任期は1年とする。ただし、任期途中で委員の欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任委員の任期が終了するまでの間とする。

4 委員は、再任することができる。

5 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する非常勤特別職とする。

(委員長)

第4条 協議会に委員長を置き、教育長をもってこれに充てる。

2 委員長は協議会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

(1) 会議の議長は、委員長が努める。

(2) 会議は、委員の過半数の出席により成立する。

2 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を述べさせ、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、学校教育課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成26年3月26日教委告示第8号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

臼杵市中高連携教育推進協議会設置要綱

平成22年9月25日 教育委員会告示第9号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成22年9月25日 教育委員会告示第9号
平成26年3月26日 教育委員会告示第8号