○臼杵市立学校職員の人事評価に係る苦情の取扱いに関する要綱
平成22年10月28日
教育委員会告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大分県市町村立学校職員評価システム実施要綱(平成21年3月31日大分県教育委員会教育長通知)第18条の規定に基づき、職員からの人事評価の結果に係る苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(相談員)
第2条 苦情相談を受け付け、処理するため、教育総務課に相談員を置く。
2 相談員は、教育長が指名する職員をもって充てる。
3 相談員は、苦情相談を行う職員(以下「相談者」という。)から苦情相談の内容の聞き取りを行い、必要に応じ事実確認等を行うものとする。
4 相談員は、相談者に対し事実確認等の結果について説明を行うものとする。
5 相談員は、事案ごとに苦情相談の概要及び処理状況について記録を作成(様式第1号)するものとする。
6 相談員は、前項の規定による記録を教育長に報告するものとする。
(苦情相談の手続き)
第3条 相談者は、相談員に対し、学校名、職名、氏名及び苦情内容を記載した文書(以下「苦情申出書」という。)を、自ら持参し、苦情相談を行うものとする。
2 相談者は、苦情申出書を提出する際には、相談員からの求めに応じて苦情内容について説明しなければならない。
(委員会)
第4条 相談者からの苦情相談に係る事実関係の調査、調整その他必要な措置を行うため、臼杵市立学校職員人事評価苦情調査・調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の委員は、別表に掲げるものをもって充てる。
3 委員会の委員長は、教育次長をもって充てる。
4 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
5 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、開催することができない。
6 調査、調整は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
7 委員会の会議は、非公開とする。
8 調査、調整結果等については、文書により相談者に通知するとともに教育長に報告するものとする。
9 委員会の庶務は、教育総務課が処理する。
(調査・調整の申出)
第5条 相談者は、相談員から事実関係の結果の説明を受けた上で、委員会による調査、調整を希望する場合は、相談員に対しその旨を記載した文書により申し出ることができる。
(委員会の開催)
第6条 相談員は、前条の定めるところにより相談者から調査、調整の申出があった場合は、委員長に報告するものとする。
2 委員長は、前項の報告を受けた場合は、委員会を招集し、主宰する。
(調査員)
第7条 委員会の調査、調整事案について調査するため、調査員を置く。
2 調査員は、委員長が指名する職員をもって充てる。
3 調査員は、相談者、苦情申出の対象となった評価者その他の関係者から事情を聴取し、その結果を委員長に報告する。
(調査、調整結果報告)
第8条 委員会は、苦情申出の対象となった人事評価又は決定ごとに調査、調整を行い、その結果及び理由について、教育長に報告するものとする。
2 調査、調整結果の報告に当たっては、次の各号のいずれかに区分するものとする。
(1) 校長の行った人事評価を妥当とするもの
(2) 校長に対して再評価の指導を要するもの
(苦情対応結果通知)
第9条 教育長は、委員会の審査結果を参考にして苦情申出に対する対応について決定する。
(再評価結果の開示)
第10条 前条第1項の規定による決定について教育長から再評価の指導を受けた校長は、教育長が指定する日までに、申出者についての再評価結果を教育長に提出し、速やかに申出者に開示しなければならない。
2 前項の開示は、再評価結果の写しをもって行うものとする。ただし、最終評価の場合は、この限りでない。
(苦情相談処理の特例)
第11条 相談者は、委員会による調査、調整に、合意、納得ができなかった場合は、大分県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)が設置する苦情審査委員会(以下「県苦情審査委員会」という。)に対し苦情処理の申立てを行うことができるものとする。
2 前項の申立ては、県教育委員会の定めるところにより行うものとする。
3 教育長は、県苦情審査委員会からの審査結果等を参考に、所要の措置を講ずるものとする。
(苦情相談処理の終了)
第12条 相談者が地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づく勤務条件に関する措置その他の法令に基づく救済手続に訴えたときは苦情相談の処理を終了する。
(秘密の保持)
第13条 相談員その他苦情相談に係る事務に従事する職員は、相談者の職名及び氏名、苦情相談の内容その他苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
第14条 苦情相談の処理に関係した職員は、職員が苦情相談を行ったこと、苦情処理を申し立てたこと、またそれに伴って行われた調査等に協力したこと等に起因して、職員が不利益な取扱いを受けることがないよう配慮しなければならない。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成25年7月30日教委告示第9号)
この告示は、公示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月30日教委告示第3号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第4条第2項関係)
教育次長(委員長)
教育総務課長
学校教育課長
教育総務課課長代理
学校教育課課長代理
総務課(法規担当)
同和人権対策課(人権担当)
保険健康課保健師


