○臼杵市小郡の丘住宅団地地盤強化事業補助金交付要綱
平成21年3月2日
告示第8―2号
(趣旨)
第1条 臼杵市は、臼杵市営定住促進住宅団地貸付等に関する条例(平成18年臼杵市条例第45号。以下「条例」という。)別表第1に掲げるニュータウン小郡の丘住宅団地(以下「小郡の丘」という。)を分譲するにあたり、住宅建設に適応しない地盤を有する区画の所有者で条例に違反しない者に対し、地盤強化のための基礎工事部分の経費の一部を、予算の範囲内で補助金として交付するものとし、その交付に関しては、臼杵市補助金等交付規則(平成17年臼杵市規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(対象者)
第2条 前条に規定する補助金の交付対象者は、小郡の丘の契約者でその契約した区画内に住居を建築しようとし、または、既に建築したものとする。
(交付基準)
第3条 補助金の交付は、小郡の丘住宅団地地盤強化補助金交付基準(別表)により行うものとする。
(1) 補助金を必要とする理由書
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 地盤調査報告書
(4) 基礎補強工事見積書
(5) 建築予定住宅図面
(6) 工事着工前写真
(7) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
(事業の変更又は中止)
第6条 申請者は、補助金交付決定後事業内容の変更又は中止をしようとするときは、必要書類添付のうえ小郡の丘住宅団地地盤強化補助金交付変更申請書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
(着手届)
第8条 補助金の交付決定を受けた者が、事業に着手したときは事業着手届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要ないと認めるものについてはこの限りでない。
(完了届)
第9条 補助金の対象事業が完了したときは、着工前、施工工程及び完成写真を添えて事業完了届(様式第7号)を遅滞なく市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要ないと認めるものについてはこの限りでない。
(報告及び検査)
第10条 市長は、必要があるときは、補助金の交付を受けたものに対し事業の執行について報告を求め、又は市長の命じた職員(以下「検査員」という。)をして事業の状況及び書類その他必要な物件を実地検査させることができる。
(完了検査)
第11条 市長は、第8条の規定による事業完了届を受理したときは、検査員をして事業完了検査を行わせるものとする。ただし、市長が必要ないと認めたものについてはこの限りでない。
(補助金の交付請求)
第12条 補助金の交付決定を受けたものは、前条の規定による完了検査に合格し、かつ施行者に対する支払完了後でなければ補助金の交付を請求することができない。
(補助金の取消し等)
第13条 市長は、補助金の交付決定を受け、又は当該決定により補助金を交付されたものが、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は返還させることができる。
(2) 不正の事実により補助金の交付を申請したとき。
(3) 事業を中止し、又は事業の遂行の見込みがなくなったとき。
(補足)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
別表(第3条関係)
臼杵市小郡の丘住宅団地地盤強化補助金交付基準
種別 | 補助対象経費 | 条件 | 補助率 | 補助金限度額 |
地盤強化分 | 建築を予定している住居部分の地盤強化経費 | 新築時のみ(増築、改築、修理等は除く) | 1/2 | 100万円 |
備考
1 補助対象経費の合計金額が50万円を超えるものを対象とし、補助対象経費から50万円を減じて得た額を補助対象額とする。
2 補助金の算定については、1,000円未満を切り捨てる。
様式 省略