○臼杵市医学生等奨学資金に関する条例

平成22年12月20日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、臼杵市民の教育の機会均等を図るため、能力があるにも関わらず経済的理由で医学部医学課程、看護学校等への修学が困難で、かつ、将来医師及び看護師として臼杵市内の医療機関の業務に従事しようとする者に対し、臼杵市医師会と協働して、臼杵市医学生等奨学資金(以下「奨学資金」という。)を貸与することにより、郷土の医療を支える医師を育成・確保するとともに、市民が安心して医療を受けることができる地域づくりを推進することを目的とする。

2 奨学資金の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 奨学金 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学の医学部医学課程(以下「医学部」という。)又は保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第5条に定める看護師の免許を得ることを目的として、同法第21条の規定により文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した養成所(以下「養成施設」という。)に在学する者が、修学に必要な資金をいう。

(2) 入学準備金 医学部又は養成施設(以下「医学部等」という。)に入学が決定した者が、入学に必要な資金をいう。

(奨学生の資格)

第2条 奨学資金の貸与を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者で、かつ、規則で定める者とする。

(1) 本人又はその父母等修学時の生計を維持する者(以下「生計維持者」という。)第6条に規定する申請の時に臼杵市に住所を有し、奨学資金の貸与期間中臼杵市に住所を有していると見込める者

(2) 医学部等に在学し、又は医学部等への入学を見込める者

(選考委員会)

第3条 奨学資金を貸与する者(以下「奨学生」という。)を選考し、及び必要な事項を審査するため、臼杵市医学等奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

2 選考委員会の組織、運営その他必要な事項は、規則で定める。

(奨学金の貸与額)

第4条 奨学資金の貸与額は、次の各号の表に掲げる額を限度額とし、無利子で貸与するものとする。

(1) 医学部の学生

入学準備金

奨学金月額

100,000円

1年~3年 50,000円

4年~6年 100,000円

(2) 養成施設の学生

入学準備金

奨学金月額

100,000円

養成施設の所定修業期間 50,000円

2 奨学資金は、奨学生の生計維持者又は本人に交付するものとする。

3 奨学金は、原則毎月交付するものとする。ただし、臼杵市長(以下「市長」という。)は、特別の事情があると認めるときは、必要な月数分を一時に交付することができる。

4 入学準備金の交付は、貸与の決定後速やかに行うものとする。

(奨学資金の貸与期間)

第5条 奨学資金の貸与期間は、当該医学部等の所定修業期間とし、6年を上限とする。

(奨学生の申請)

第6条 奨学生を志望する者は、規則で定めるところにより、申請書を市長に提出しなければならない。

(奨学生の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請者のうちから、毎年予算の範囲内で選考委員会の選考を経て、奨学生を決定するものとする。

(貸与の休止及び廃止)

第8条 市長は、奨学生が次に掲げる各号のいずれかに該当すると認めた場合は、奨学資金の貸与を一時休止し、又は廃止することができる。

(1) 奨学資金の貸与を必要としなくなり、又は辞退したとき。

(2) 休学し、又は退学したとき。

(3) 学業成績又は素行が著しく不良となったとき。

(4) 傷病等のため学業を続ける見込みのなくなったとき。

(5) 生計維持者及び本人が臼杵市の住民でなくなったとき。

(6) 必要な書類の提出がなされないとき。

(7) 前各号に定めるもののほか、市長が奨学資金の貸与を一時休止し、又は廃止することを適当と認めるとき。

(借用証書)

第9条 貸与を受けた奨学生は、貸与期間を終了し、又は前条の規定に基づき奨学資金の貸与を廃止された場合は、速やかに連帯保証人と連署して規則で定める奨学資金借用証書を市長に提出しなければならない。

(貸与した奨学資金の返還)

第10条 奨学生は、次の各号に定める期間内に、貸与を受けた奨学資金の全額を月賦、半年賦又は年賦で返還しなければならない。ただし、一時に返還できるときは、この限りでない。

(1) 医学部の学生 当該貸与期間(奨学資金の貸与期間が3年未満の場合は、3年間貸与したものとみなす。)の3倍に相当する期間内

(2) 養成施設の学生 10年以内

2 前項の規定にかかわらず、第8条の規定により貸与の廃止となった場合は、原則、一時に返還しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、次条第1号の規定により返還の猶予を受けたときは、第1項第1号の規定中「期間内」とあるのは「期間に猶予期間を加えた期間内」と、同項第2号の規定中「10年以内」とあるのは「10年に猶予期間を加えた期間内」と読み替えて適用する。

4 奨学生は、正当な理由なく返還日までに奨学資金を返還しなかった場合は、当該償還日に係る返還金に当該返還日の翌日から起算して年10パーセントの割合を乗じた金額に相当する延滞利息を支払わなければならない。

(返還の猶予)

第11条 市長は、奨学生が次の各号に掲げるいずれかに該当すると認める場合は、前条の規定にかかわらず、奨学金の返還を猶予することができる。

(1) 医学部の学生であった奨学生について、当該各部の卒業の日の翌日から起算して貸与期間(当該奨学生の貸与期間が3年未満の場合は、3年間貸与したものとみなす。)の2倍に相当する期間を経過していないとき。

(2) 臼杵市内の医療機関において奨学生として在学した医学部等で取得することができる資格等に基づき業務に従事しているとき(次条において「対象業務従事期間」という。)

(3) 災害、疾病、進学その他やむを得ない事情のため、その返還が困難であると認められるとき。

(返還の免除)

第12条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該各号に定める額の奨学金の返還を免除することができる。

(1) 死亡又は疾病その他やむを得ない事情のため、その返還が特に困難又は不能である場合 既納分を除く全額

(2) 対象業務従事期間が、奨学金の貸与を受けた期間に相当する期間に達した場合 全額

(3) 対象業務従事期間中死亡又は心身の故障その他やむを得ない事由により業務を継続することができなくなり、又は対象業務従事期間が奨学金の貸与を受けた期間に相当する期間に達しない場合 奨学金の貸与の額に対象業務従事期間を貸与期間で除して得た数を乗じて得た額

(異動の届出)

第13条 奨学生は、休学、転学、復学、退学及び住所の変更等重要な事項に異動があった場合は、速やかにその旨を連帯保証人とともに市長に届け出なければならない。

(成績表等の提出)

第14条 奨学生は、毎学年末、学業成績表その他規則で定める書類を市長に提出しなければならない。

(医師会との協働)

第15条 市長は、本条例の施行に際し、臼杵市医師会と協定を締結し、奨学資金の財源その他協働の内容についてお互いに確認するものとする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成27年3月25日条例第17号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

臼杵市医学生等奨学資金に関する条例

平成22年12月20日 条例第34号

(令和4年4月1日施行)