○臼杵市景観条例
平成23年3月18日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づく景観計画の策定その他の景観に関する施策の実施について必要な事項を定めることにより、本市を特徴づける豊かな自然環境や歴史的町並みなどの景観を市、事業者及び市民の協力によって保全・形成し、もって市民生活の向上及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、法及びこれに基づく命令において使用する用語の例によるものとする。
(市の責務)
第3条 市は、良好な景観の形成に関し、地域の自然的社会的諸条件に応じた施策を策定し、実施しなければならない。
2 市は、道路、橋梁、河川、公園その他の公共施設の整備を行うに当たっては、良好な景観の形成のために先導的な役割を果たすよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 本市において活動する事業者は、土地の利用等の事業活動に関し、良好な景観の形成に自ら努めるとともに、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、良好な景観の形成に関する理解を深め、良好な景観の形成に積極的な役割を果たすよう努めるとともに、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
(景観計画)
第6条 市長は、良好な景観の形成を推進するため、法第8条第1項に規定する景観計画(以下「臼杵市景観計画」という。)を策定するものとする。
2 市長は、臼杵市景観計画を定めるに当たって、当該計画の区域(以下「景観計画区域」という。)を次に掲げる地域区分に従い定めるものとする。
(1) まちなみ景観地域 旧城下町の歴史的景観及び住宅地や商工業地のまちなか景観を保全し、又は形成を図る必要がある地域
(2) 海の自然景観地域 臼杵湾に浮かぶ島々やリアス式海岸の自然景観及び漁村集落の景観を保全し、又は形成を図る必要がある地域
(3) 田園・山の自然景観地域 田園や山並みの自然景観及び農村集落の景観を保全し、又は形成を図る必要がある地域
(4) 沿道景観地域 道路から眺望することができる地域のうち、沿道からの景観を保全し、又は形成を図る必要がある地域
3 市長は、景観計画区域のうち、本市を代表する景観を有し、特に重点的・先導的に景観を保全し、又は形成する必要がある地区(以下「景観形成重点地区」という。)を指定することができる。
4 市長は、景観形成重点地区を指定したときは、当該地区に係る景観計画を定めるものとする。
5 市長は、臼杵市景観計画を策定し、又はこれを変更しようとするときは、法第9条に規定する手続のほか、あらかじめ、次条に定める臼杵市景観審議会の意見を聴かなければならない。
(臼杵市景観審議会)
第7条 この条例の規定によりその意見を聴くこととされた事項及び良好な景観の形成に関する重要事項について調査及び審議するため、臼杵市景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、良好な景観の形成に関する重要事項について、市長に意見を述べることができる。
3 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
4 委員は、学識経験者、景観形成に関係する団体の代表者その他市長が適当であると認める者のうちから市長が委嘱する。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
(計画提案団体)
第8条 法第11条第2項に規定する条例で定める団体は、良好な景観の形成に関する活動を行う団体であって、市長の登録を受けたもの(以下「計画提案団体」という。)とする。
2 市長は、前項の登録をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
(届出行為等)
第9条 法第16条第1項各号に規定する行為をしようとする者は、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち、規則で定める事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。
3 法第16条第1項第4号に規定する条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の採掘その他の土地の形質の変更
(2) 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積
(3) 津久見島眺望景観保全地区を除く景観形成重点地区における木竹の伐採
4 第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為を完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
第9条の2 前条に掲げる行為のほか、市長が必要と認める行為で規則に定める行為をしようとする者は、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の協議があった場合は、当該協議をした者に対して必要な助言又は指導をすることができる。
(勧告の手続等)
第10条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告をしようとする場合は、必要に応じて審議会の意見を聴くことができる。
2 市長は、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
3 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表の対象となる者に対しその理由を通知し、意見を述べる機会を与えるものとし、必要に応じて審議会の意見を聴くことができる。
(届出の適用除外)
第11条 法第16条第7項第11号に規定する条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 次のいずれにも該当しない行為
ア 建築物の建築等(法第16条第1項第1号に規定する建築等をいう。以下同じ。)であって、建築物の高さ(増築にあっては増築後の高さとする。以下同じ。)が13メートルを超えるもの又は建築面積(増築にあっては増築後の建築面積とする。以下同じ。)が500平方メートルを超えるもの
イ 煙突、鉄柱、記念塔その他規則で定める塔状の工作物の建設等(法第16条第1項第2号に規定する建設等をいう。以下同じ。)であって、工作物の高さ(工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては地盤面から当該工作物の上端までの高さとし、増築にあっては増築後の高さとする。以下同じ。)が15メートル(沿道景観地域にあっては13メートル)を超えるもの
ウ 観覧車、コースターその他これらに類する遊戯施設の建設等であって、その高さが13メートルを超えるもの
エ 製造施設、貯蔵施設、処理施設その他規則で定める工作物の建設等であって、その高さが13メートルを超えるもの
オ 擁壁の建設等であってその高さが5メートルを超えるもの
キ 開発行為であって、開発区域の面積が、都市計画区域内で3,000平方メートル以上、都市計画区域外で5,000平方メートル以上であるもの
ク 第9条第3項第1号に規定する行為であって、土地の面積が、都市計画区域内で3,000平方メートル以上、都市計画区域外で5,000平方メートル以上であるもの
ケ 第9条第3項第2号に規定する行為であって、堆積を行う土地の面積が、500平方メートル(沿道景観地域にあっては100平方メートル)以上のもの又は物件の堆積の高さが4メートル(沿道景観地域にあっては2メートル)以上のもので、かつ、堆積等の期間が90日を超えるもの
コ 第9条の2第1項に規定する行為であって、規則で定める規模以上であるもの
(3) 法第16条第7項第1号に掲げる行為を除くほか、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為のうち規則で定めるもの
(4) 審議会の意見を聞いた上で、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと市長が認める行為
2 前項の規定にかかわらず、津久見島眺望景観保全地区を除く景観形成重点地区における法第16条第7項第11号に規定する条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 次のいずれにも該当しない行為
ア 建築物の建築等であって、次に掲げるもの
(ア) 新築、増築、改築若しくは移転にあっては、当該行為に係る部分の床面積の合計が10平方メートルを超えるもの
(イ) 外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更にあっては、当該行為に係る部分の面積が10平方メートルを超えるもの
イ 工作物の建設等であって、次に掲げるもの
(ア) 高さが2メートルを超えるもの
(イ) 延長が5メートルを超えるもの
ウ 開発行為であって、次に掲げるもの
(ア) 切土又は盛土により生ずるのり面の高さが2メートルを超えるもの
(イ) 当該行為に係る部分の面積が100平方メートルを超えるもの
エ 第9条第3項第1号に規定する行為であって、次に掲げるもの
(ア) 切土又は盛土により生ずるのり面の高さが2メートルを超えるもの
(イ) 当該行為に係る部分の面積が100平方メートルを超えるもの
オ 第9条第3項第2号に規定する行為であって、次の全てを満たすもの
(ア) 堆積を行う土地の面積が100平方メートルを超えるもの
(イ) 堆積の高さが2メートルを超えるもの
(ウ) 堆積等の期間が90日を超えるもの
カ 第9条第3項第3号に規定する行為であって、当該行為に係る面積が100平方メートルを超えるもの
キ 第9条の2第1項に規定する行為であって、規則で定める規模以上であるもの
3 前2項の規定にかかわらず、津久見島眺望景観保全地区における法第16条第7項第11号に規定する条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 次のいずれにも該当しない行為
ア 建築物の建築等であって、次に掲げるもの
(ア) 臼杵市大字洲崎1257番地の7、同番地の45の一部、同番地の46の一部、同番地の47の一部、同番地の48、同番地の49、同番地の50、同番地の54の地区 建築物の高さが9メートルを超えるもの
(イ) 第1号ア(ア)に掲げる地区を除く地区 建築物の高さが13メートルを超えるもの
イ 工作物の建設等であって、次に掲げるもの
(ア) 第1号ア(ア)に掲げる地区 工作物の高さが9メートルを超えるもの
(イ) 第1号ア(ア)に掲げる地区を除く地区 工作物の高さが13メートルを超えるもの
ウ 開発行為であって、開発区域の面積が3,000平方メートル以上であるもの
エ 第9条第3項第1号に規定する行為であって、土地の面積が3,000平方メートル以上であるもの
オ 第9条第3項第2号に規定する行為であって、堆積を行う土地の面積が500平方メートル以上のもの又は物件の堆積の高さが4メートル以上のもので、かつ、堆積等の期間が90日を超えるもの
カ 第9条の2第1項に規定する行為であって、規則で定める規模以上であるもの
(特定届出対象行為)
第12条 法第17条第1項に規定する条例で定める行為は、同法第16条第1項第1号又は第2号の届出を要する行為とする。
(変更命令等の手続)
第13条 市長は、法第17条第1項又は第5項の規定により必要な措置をとることを命じようとするときは、必要に応じて審議会の意見を聴くことができる。
(景観重要建造物等の指定)
第14条 市長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物を指定するとき又は法第27条第1項若しくは第2項の規定により景観重要建造物の指定を解除するときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
2 市長は、前項に掲げる景観重要建造物のほか、歴史的かつ文化的に重要な建物及び工作物であって歴史的景観を保つために保全する必要があるものを保全建物として指定することができる。
(景観重要樹木の指定)
第15条 市長は、法第28条第1項の規定により景観重要樹木を指定するとき又は法第35条第1項若しくは第2項の規定により景観重要樹木の指定を解除するときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
(経費の補助)
第16条 市長は、次に掲げる行為のために必要があると認めるときは、所有者又は占有者(以下「所有者等」という。)に対し、予算の範囲内において、その経費の一部を補助することができる。
(1) 景観重要建造物及び景観重要樹木の維持又は保全のために、当該物件の所有者等が行う行為
(2) 法第16条第1項第1号又は第2号の届出を要する行為のうち、保全建物又は景観形成重点地区に存する建物等の所有者等が行うものであって、かつ、重要な歴史的景観の保全に資すると認められる行為
(3) 前2号に掲げる行為のほか、市長が必要と認める行為であって、審議会に諮り認められた行為
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年6月1日から施行する。
(沿道環境美化地区の指定の特例)
2 この条例の施行の日の前日において、大分県沿道の景観保全等に関する条例(昭和63年大分県条例第13号)の規定による沿道環境美化地区に指定されている地区については、この条例の施行の日にこの条例の沿道景観地域として定められたものとみなす。
附則(平成25年6月28日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年8月1日から施行する。
(臼杵市歴史環境保全条例の廃止)
2 臼杵市歴史環境保全条例(平成17年臼杵市条例第175号)は、廃止する。
(臼杵市二王座地区歴史環境保全建物管理条例の一部改正)
3 臼杵市二王座地区歴史環境保全建物管理条例(平成17年臼杵市条例第176号)を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年3月25日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。