○臼杵市予防接種事故災害補償規則

平成23年2月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市(以下「市」という。)が全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に加入することに伴い、市が法定外の予防接種で自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について定める。

(補償の対象)

第2条 市は、次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令」という。)別表第2に定める障害に限る。)が発生した場合(この規則の施行後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、この規定に従い第5条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で市が自らの行政措置として自ら行うすべてのものとする(ただし、ツベルクリンは除く。)ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。

2 市が委託契約に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める市が自ら行う予防接種とみなす。

3 市が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この規則により市が補償を行う者は、前条第1項及び第2項に規定する予防接種を受けたすべての者とする。

2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 市は、次の基準と金額に基づき補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡もしくは政令別表第2に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の判断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額 全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める死亡補償保険金又は障害補償保険金(ただし、死亡補償保険金及び障害補償保険金を重複給付しない。)

(損害賠償の免責)

第6条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法又は国家賠償法による損害賠償の責を免れる。

(準用規定)

第7条 この規定に定めていない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書」の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日規則第16―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

臼杵市予防接種事故災害補償規則

平成23年2月1日 規則第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成23年2月1日 規則第1号
平成24年4月1日 規則第16号の2