○臼杵市自動車臨時運行許可事務取扱規則

平成23年3月1日

規則第4号

臼杵市自動車臨時運行許可事務取扱規則(平成17年臼杵市規則第126号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定に基づき、市長が行う自動車の臨時運行の許可に関し、法令に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(申請の手続)

第2条 臨時運行の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(書類の提示)

第3条 市長は、前条の申請書の審査に際し、必要があると認めるときは、次に掲げる書類の提示を求めることができる。

(1) 自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む。)

(2) 自動車検査証、抹消登録証明書、自動車の輸入(譲渡)許可証又はこれに代わる書類

(3) 自動車運転免許証その他申請者について本人であることを証する書類

(許可)

第4条 市長は、第2条の規定による申請について審査し、臨時運行の許可をしたときは、臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を申請者に交付するとともに、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与するものとする。

(返納)

第5条 臨時運行の許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は、有効期間が満了した日から5日以内に、許可証及び番号標を市長に返納しなければならない。

(返納の催告)

第6条 市長は、前条に規定する期間を経過しても返納されない許可証及び番号標があるときは、当該許可を受けた者に対し、様式第2号により返納の催告をするものとする。

(紛失の届出)

第7条 許可を受けた者が許可証又は番号標を紛失したときは、直ちに所轄の警察署に遺失の届出をするとともに、臨時運行許可証(番号標)紛失届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(失効の告示等)

第8条 市長は、許可を受けた者から前条に規定する番号標の紛失届を受け、当該届出後30日を経過してもなお発見した旨の連絡がないときは、様式第4号により当該番号標の失効を告示するものとする。

2 市長は、前項に規定する告示をしたときは、その旨を警察署長に通報するとともに、運輸支局長に通知するものとする。

(弁償)

第9条 許可を受けた者が、貸与された番号標を損傷し、又は紛失したときは、その実費を弁償しなければならない。

(臨時運行許可台帳)

第10条 市長は、臨時運行の許可をしたとき及び許可証及び番号標が返納されたとき、その他処理をしたときは、臨時運行許可台帳(様式第5号)に、所定の事項を記載するものとする。

(臨時運行許可番号標管理簿)

第11条 市長は、番号標を新たに保有し、又は亡失、き損等のため廃棄したときは、臨時運行許可番号標管理簿(様式第6号)に所定の事項を記載するものとする。

(許可の取消し)

第12条 市長は、詐欺その他の不正の手段により臨時運行の許可を受け、又は許可証若しくは番号標を不正に使用したことを発見したときは、直ちに当該臨時運行の許可を取り消し、許可を受けた者にその旨を通知するとともに、許可証及び番号標を回収しなければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、臨時運行の許可に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月17日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年5月27日規則第28号)

この規則は、令和7年6月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

臼杵市自動車臨時運行許可事務取扱規則

平成23年3月1日 規則第4号

(令和7年6月1日施行)