○臼杵市安心お届けサービス実施要綱

平成23年3月1日

告示第11号

(目的)

第1条 この告示は、安心生活お守りキットを持っている方で、外出が困難な市民に対して窓口業務を自宅で実施する「安心お届けサービス(以下「サービス」という。)」に関し必要な事項を定め、もって住民サービスの向上に寄与することを目的とする。

(事業の内容)

第2条 サービスの内容は次のとおりとする。

(1) 住民票の交付

(2) 印鑑登録証明書の交付

(3) 所得・課税証明書の交付

(4) 固定資産評価証明書の交付

(5) 納税証明書の交付

(6) 介護保険の要介護(要支援)認定の申請受付

(7) 国民健康保険被保険者証、国民健康保険高齢受給者証、後期高齢者医療被保険者証の再発行

(8) 身体障害者手帳の申請受付及びその交付

(9) 重度心身障害者医療費受給資格更新の申請受付

(10) 補装具交付の申請受付

(11) 心身障害者タクシー料金助成の申請受付及びその交付

(12) はり、きゅう及びあんま施術料金助成の申請受付及びその交付

(利用対象者)

第3条 サービスの利用対象者は、安心生活お守りキット所持者で、一人で外出が困難であり、かつ家族や親族等による申請が困難な者とする。

(利用申請の方法)

第4条 サービスの提供を受けようとする者は、電話で申し込みをするものとし、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 住所、氏名、生年月日及び電話番号

(2) 必要な証明書等の種類及び申請したい内容

(3) 使用目的

(4) 市役所まで来ることができない理由

2 申請を受け付けた職員は、別記様式により整理するものとする。

(受付時間)

第5条 サービスの申請の受付時間は、月曜日から金曜日まで(閉庁日を除く。)の午前8時30分から午後6時までとする。

(実施時間)

第6条 サービスの実施時間は、申請のあった日の翌開庁日の午後3時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときはこの限りでない。

(交付時の本人確認)

第7条 職員は、本人確認を行ったうえで、申請者本人にサービスによる証明書等を交付するものとする。

2 前項の本人確認は、写真付きの身分証明書、その他これに類する証明書等の提示を求めて同一人物であることを確認することにより行うものとする。

(費用負担)

第8条 証明書等に関する手数料については、臼杵市手数料条例に定めるところによる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日告示第99号)

この告示は、公示の日から施行する。

画像

臼杵市安心お届けサービス実施要綱

平成23年3月1日 告示第11号

(令和2年12月23日施行)