○臼杵市児童生徒通級指導に関する規則

平成23年2月23日

教育委員会規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、小学校又は中学校に在籍する児童又は生徒に対して、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)(以下「施行規則」という。)第140条の規定に基づく通級による指導の実施及び施行規則第141条の規定に基づき他校通級による指導を行う場合の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。

(通級による指導の定義)

第2条 通級による指導とは、小学校又は中学校の通常の学級に在籍する障がいのある児童又は生徒で、障がいの状態の改善又は克服を目的とした指導が必要な者(以下「通級児童生徒」という。)に対して、小学校又は中学校における特別の指導の場(以下「通級指導教室」という。)又は、特別支援学校で行う特別の教育課程による指導をいう。

(対象児童生徒)

第3条 前条に規定する通級児童生徒とは、言語障がい、自閉症、情緒障がい、弱視、難聴、学習障がい、注意欠陥多動性障がい等がある児童又は生徒をいう。この場合において、その具体的な判断は、平成14年5月27日付け14文科初第291号初等中等教育局長通知「障害のある児童生徒の就学について」及び平成18年3月31日付け17文科初第1178号初等中等教育局長通知「通級による指導の対象とすることが適当な自閉症者、情緒障害者、学習障害者又は注意欠陥多動性障害者に該当する児童生徒について」に定めるところによるものとする。

(通級指導教室の設置)

第4条 通級指導教室の設置については、別途定めるものとする。

(通級による指導の形態)

第5条 通級による指導の形態は、次によるものとする。

(1) 児童又は生徒が、在学する小学校又は中学校に設置されている通級指導教室に通級する。

(2) 児童又は生徒が、他の小学校又は中学校に設置されている通級指導教室に通級する。

(3) 児童又は生徒が、特別支援学校小学部若しくは中学部に設置されている通級指導教室に通級する。

(就学指導・教育措置)

第6条 教育委員会は、通級による指導の対象となる児童生徒の就学指導にあたって、就学支援委員会の意見を聴取し、障がいの状態及び特性等に応じた適切な指導を行うものとする。

第7条 教育委員会は、児童又は生徒の障がいの状態等の変化に応じて柔軟に教育措置の変更を行うことができるものとする。

第8条 通級による指導は、施行規則第140条に規定する特別の教育課程(以下「特別の教育課程」という。)による指導(以下「特別の指導」という。)を行うことができるものとする。

第9条 児童又は生徒が在籍する小学校又は中学校(以下「在学校」という。)の校長は、通級児童生徒に係る特別の指導を、在学校における当該児童又は生徒の教育課程に加え、又はその一部に替えることができるものとする。

第10条 在学校の校長は、通級児童生徒が、他の小学校、中学校又は特別支援学校小学部若しくは中学部に設置されている通級指導教室において受けた授業を、在学校における特別の教育課程に係る授業とみなすことができる。

(特別の指導)

第11条 特別の指導は、特に必要がある場合は、障がいの状態に応じて各教科の内容を補充するための指導(以下「補充指導」という。)を含むことができるものとする。

第12条 特別の指導の授業時数は、年間35単位時間から280単位時間までを標準とする。また、学習障がい及び注意欠陥多動性障がいがある児童又は生徒については、年間10単位時間から280単位時間までを標準とする。

2 通級による指導を受ける児童又は生徒に係る週あたりの授業時数は、当該児童又は生徒の障がいの状態等を十分考慮して負担加重とならないように配慮するものとする。

(通級指導実施校の責任)

第13条 通級指導実施校は、他校からの通級による指導を受ける児童又は生徒を自校の児童又は生徒と同様に責任をもって指導するものとする。

(指導記録の整備)

第14条 通級指導実施校は、通級による指導の記録を作成し、当該児童又は生徒の氏名、在学校名、週当たりの通級による指導に係る授業時数、指導期間等を記載し、適正に管理するものとする。

第15条 通級指導実施校は、前条に規定する通級による指導の記録の写しを学期毎に、又は通級による指導の終了後、速やかに、在学校に通知するものとする。

(指導要録の取り扱い)

第16条 指導要録の記載に関しては、指導要録の「総合所見及び指導上参考となる諸事項」の欄に、通級による指導を受けた学校名、週当たり通級による指導の授業時数及び指導期間を記載するものとする。また、通級による指導の内容、指導の成果に関しては、必要に応じて指導要録の「総合所見及び指導上参考となる諸事項」の欄に記載するものとする。

(雑則)

第17条 その他、通級による指導を行う場合の取扱いに関し、必要な事項は別に定めるものとする。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

臼杵市児童生徒通級指導に関する規則

平成23年2月23日 教育委員会規則第20号

(平成23年4月1日施行)