○「臼杵っこ」を育てよう支援ボランティア事業実施要綱
平成23年2月23日
教育委員会告示第13号
(目的)
第1条 この要綱は、臼杵市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う「臼杵っこ」を育てよう支援ボランティア事業(以下「支援ボランティア事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(基本理念)
第2条 支援ボランティア事業は、教育委員会の掲げる「3つのきょう育」(郷育・協育・響育)の教育ビジョンのもと、地域や社会に対して広く人材を求め、子どもたち一人一人に応じたきめ細かな指導や支援を効果的に行うことにより、臼杵市の将来を担う子どもたちの育成に資することを目的とする。
(実施機関の役割と責務)
第3条 教育委員会は、次の各号に掲げる役割と責任を負う。
(1) 支援ボランティア事業に関する普及・啓発
(2) 支援ボランティアの公募及び人材リストへの登録
(3) 臼杵市立学校に対する支援ボランティア事業に関する情報の提供
(4) 臼杵市立学校と支援ボランティアによる協働による教育活動への支援
(5) その他必要と認めるもの
(支援ボランティア)
第4条 支援ボランティアとは、第2条の基本理念に賛同し、臼杵市の将来を担う子どもたちの育成に臼杵市立学校と協働して積極的に係わろうとする意欲や能力を持っている個人や団体をいう。
(支援ボランティアの役割と責務)
第5条 支援ボランティアは、市立学校が行う教育活動のうち次条に規定する支援を行うものとする。
2 支援ボランティアは、教育活動の支援にあたっては、市立学校との協働であることを認識し、信義に従い誠実にこれを行うとともに、支援ボランティア活動に対する信用を傷つける行為をしてはならない。
3 支援ボランティアは、支援の活動上知り得た児童・生徒及び学校に関する情報の外部への漏洩及び目的に反する利用行為をしてはならない。
(支援可能な教育活動)
第6条 支援ボランティアが支援可能な教育活動の内容は、次のとおりとする。
(1) 学習活動の支援
(2) スポーツ及び文化・芸術活動の支援
(3) キャリア教育の支援
(4) 読書活動の支援
(5) 登下校時の安全確保に関する支援
(6) 環境整備に関する支援
(7) その他、具体的な支援効果が期待できるもの
(ボランティア登録の期間)
第7条 支援ボランティアとしての登録の期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、年度末において、支援ボランティアからの更新しない旨の申し入れがない場合は、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とする。
(報酬)
第8条 支援ボランティアは無報酬とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。