○臼杵市総合計画策定委員会設置要綱

平成22年9月17日

訓令第8号

(設置)

第1条 臼杵市の自然、歴史、文化などの資源を未来のために活かすことができるまちを実現するための総合計画の策定及び施策を総合的に推進するため、総合計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 策定委員会は、次の各号に掲げる事項について調査、研究及び審議を行う。

(1) 総合計画を策定すること

(2) 市民ニーズの実態についての調査分析に関すること

(3) 事業実施に係る連絡調整に関すること

(4) その他まちづくりのために必要と認められること

(組織)

第3条 策定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、策定委員会を代表し、会務を処理する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員長は、副市長をもって充てる。

5 副委員長は、教育長をもって充てる。

6 委員は、政策監、教育次長、統括課長、消防長等をもって充てる。

7 委員長は、委員会の目的達成について、指導及び助言を求めるため、アドバイザーを置くことができる。

8 アドバイザーは見識を有する者のうちから市長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は第1条に定める目的を達成したときまでとする。

(会議)

第5条 策定委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、議長となる。

2 策定委員会は必要があると認められるときは、関係者の出席を求めることができる。

(作業部会)

第6条 計画策定に関し、専門的に検討するため、委員会に作業部会を置く。

2 作業部会は、部会長及び部会員で構成し、市職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

3 部会長は、部会員の立案した計画を統括するとともに部会長同士の連携を図り、総合的に計画策定を推進するものとする。

4 部会員は、部会長の指示により計画立案を行うものとする。

(事務局)

第7条 策定委員会の事務局は、秘書・総合政策課に置き、全体の連絡調整を行う。

2 部会長を事務局の補佐とする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営について必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成25年9月1日訓令第12号)

この訓令は、平成25年9月1日から施行する。

(平成26年1月23日訓令第1号)

この訓令は、平成26年1月23日から施行する。

(平成29年4月3日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(令和6年3月28日訓令第1号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(臼杵市総合計画検討委員会規程の廃止)

2 臼杵市総合計画検討委員会規程(平成17年臼杵市訓令第5号)は、廃止する。

(臼杵市総合計画の推進に関する規程の一部改正)

3 臼杵市総合計画の推進に関する規程(平成17年臼杵市訓令第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

臼杵市総合計画策定委員会設置要綱

平成22年9月17日 訓令第8号

(令和6年4月1日施行)