○管理職員等の範囲を定める規則

平成22年4月1日

公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書きに規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(管理職員等の範囲)

第2条 臼杵市に勤務する職員のうち管理職員等は、別表の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有するものとする。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日公平委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日公平委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日公平委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月30日公平委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

臼杵市の管理職員等の範囲

機関

市長部局

臼杵市行政組織規則(平成29年臼杵市規則第16号)に規定する課等の長その他職務の級が6級以上で、かつ、参事職以上の者、総務課職員管理担当課長代理、総務課行政組織担当総括課長代理、秘書・総合政策課秘書担当総括課長代理、財務経営課財政担当総括課長代理

議会事務局

局長

選挙管理委員会事務局

局長

監査委員事務局

局長、次長

農業委員会事務局

局長

教育委員会事務局

課長、参事監、教育総務課課長代理

学校

校長、教頭、学校支援センター所長

幼稚園

園長(県費負担職員又は職務の級が7級以上の者)

管理職員等の範囲を定める規則

平成22年4月1日 公平委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第7章 職員団体
沿革情報
平成22年4月1日 公平委員会規則第2号
平成24年3月24日 公平委員会規則第1号
平成25年3月29日 公平委員会規則第1号
平成28年4月1日 公平委員会規則第8号
平成29年3月30日 公平委員会規則第1号
令和5年3月31日 公平委員会規則第1号