○管理職員等の範囲を定める規則
平成22年4月1日
公平委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書きに規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日公平委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日公平委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日公平委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月30日公平委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
臼杵市の管理職員等の範囲
機関 | 職 |
市長部局 | 臼杵市行政組織規則(平成29年臼杵市規則第16号)に規定する課等の長その他職務の級が6級以上で、かつ、参事職以上の者、総務課職員管理担当課長代理、総務課行政組織担当総括課長代理、秘書・総合政策課秘書担当総括課長代理、財務経営課財政担当総括課長代理 |
議会事務局 | 局長 |
選挙管理委員会事務局 | 局長 |
監査委員事務局 | 局長、次長 |
農業委員会事務局 | 局長 |
教育委員会事務局 | 課長、参事監、教育総務課課長代理 |
学校 | 校長、教頭、学校支援センター所長 |
幼稚園 | 園長(県費負担職員又は職務の級が7級以上の者) |