○臼杵市地域防災拡充・強化委員会設置要綱
平成23年4月20日
訓令第20号
(設置)
第1条 臼杵市地域防災の拡充・強化の取り組みを行うため、臼杵市地域防災拡充・強化委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査、研究及び審議を行う。
(1) 住民避難に関すること。
(2) 職員防災体制の整備に関すること。
(3) 防災施設等の整備に関すること。
(4) その他臼杵市地域防災の拡充・強化のために必要と認められること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長、統括委員及び委員をもって組織する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を処理する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 統括委員は、事務を統括する。
5 委員長は、副市長をもって充てる。
6 副委員長は、総務課長をもって充てる。
7 統括委員は、防災危機管理課長をもって充てる。
8 委員は、市職員のうちから市長が任命する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期はその目的を達成したときまでとする。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、議長となる。
2 委員会の会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は必要があると認められるときは、関係者の出席を求めることができる。
(プロジェクトチーム)
第6条 委員会での計画立案を推進するためにプロジェクトチームを置く。
2 プロジェクトチームは、委員をもって組織する。
3 プロジェクトチームのリーダーは、統括委員とする。
4 プロジェクトチームのサブリーダーは、統括委員が任命する。
5 プロジェクトチームで計画立案したことは、委員会へ報告しなければならない。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、防災危機管理課に置き、全体の連絡調整を行う。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成29年4月3日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。