○臼杵市地域防災拡充・強化委員会設置要綱

平成23年4月20日

訓令第20号

(設置)

第1条 臼杵市地域防災の拡充・強化の取り組みを行うため、臼杵市地域防災拡充・強化委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査、研究及び審議を行う。

(1) 住民避難に関すること。

(2) 職員防災体制の整備に関すること。

(3) 防災施設等の整備に関すること。

(4) その他臼杵市地域防災の拡充・強化のために必要と認められること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長、統括委員及び委員をもって組織する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を処理する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 統括委員は、事務を統括する。

5 委員長は、副市長をもって充てる。

6 副委員長は、総務課長をもって充てる。

7 統括委員は、防災危機管理課長をもって充てる。

8 委員は、市職員のうちから市長が任命する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期はその目的を達成したときまでとする。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、議長となる。

2 委員会の会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は必要があると認められるときは、関係者の出席を求めることができる。

(プロジェクトチーム)

第6条 委員会での計画立案を推進するためにプロジェクトチームを置く。

2 プロジェクトチームは、委員をもって組織する。

3 プロジェクトチームのリーダーは、統括委員とする。

4 プロジェクトチームのサブリーダーは、統括委員が任命する。

5 プロジェクトチームで計画立案したことは、委員会へ報告しなければならない。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、防災危機管理課に置き、全体の連絡調整を行う。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成29年4月3日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

臼杵市地域防災拡充・強化委員会設置要綱

平成23年4月20日 訓令第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政組織/第7章 災害対策・防災システム/第1節 災害対策
沿革情報
平成23年4月20日 訓令第20号
平成29年4月3日 訓令第6号
令和2年3月31日 訓令第1号