○臼杵市災害時要援護者搬送用具購入費補助金交付要綱

平成23年10月1日

告示第96号

(趣旨)

第1条 本市は、津波災害時において援護が必要な者(以下「災害時要援護者」という。)の避難活動を円滑に行うために、災害時要援護者が存する施設(以下「施設」という。)及び自主防災組織に対し、予算の範囲内において災害時要援護者搬送用具購入費補助金を交付するものとし、その交付については臼杵市補助金等交付規則(平成17年臼杵市規則第51号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 要援護者 高齢者、介護保険における要介護・要支援認定者、障がい者、妊産婦及び乳幼児その他援護が必要な者

(2) 施設 海抜10メートル以下地域にある病院、介護施設、障がい者支援施設、保育所及び幼稚園

(3) 補助対象自主防災組織 地域の防災対策確立のため市内の自治会を単位として自主的に設立された団体のうち、海抜10メートル以下地域にあるもので、かつ、補助することが適当であると市長が認めたものをいう。

(補助金の交付対象)

第3条 補助金の交付対象となる災害時要援護者搬送用具は、リヤカー及び避難車とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、災害時要援護者搬送用具1台につき購入金額の2分の1(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とし、限度額は80,000円とする。

2 補助は、1施設及び1自主防災組織当たり、2台を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする施設及び補助対象自主防災組織(以下「申請者」という。)は、災害時要援護者搬送用具購入費補助金交付申請書(様式第1号)に領収書(クレジットローン等を利用することにより、販売店からの領収書を受領できない場合は、購入証明書を添付するものとする。)の写し、購入した搬送用具の写真その他市長が必要と認める書類を添えて、災害時要援護者搬送用具を購入した日から6箇月以内に市長に申請するものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を審査し、交付することが適当と認めた場合は、当該申請者に対し災害時要援護者搬送用具購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第7条 前条の規定により補助金交付決定通知を受けた者が補助金の交付を請求しようとするときは、災害時要援護者搬送用具購入費補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付の取消し及び返還)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、補助金交付決定額の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) この告示の規定又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められるとき。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年3月26日告示第29号)

この告示は、公示の日から施行する。

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臼杵市災害時要援護者搬送用具購入費補助金交付要綱

平成23年10月1日 告示第96号

(令和3年3月26日施行)