○臼杵市軽自動車税課税保留等に関する取扱要綱

平成23年4月1日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内に主たる定置場が存する原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)について、課税客体が実際には消滅しているにもかかわらず抹消登録が行われていない場合及び所有者の所在が不明となっている場合等の課税の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(取扱いの範囲)

第2条 前条に規定する軽自動車等が、別表に掲げる判定基準のいずれかに該当する場合は、課税を保留するものとする。

(課税保留の始期)

第3条 課税保留を行う場合は、軽自動車税課税保留決議書(様式第1号)に判定資料を添付して決議をし、決議した日の属する年度から保留するものとする。ただし、課税客体が消滅した日が確認できる書類等の提出があった場合は、課税保留を解除し、消滅した日の翌年度から課税の取り消しをするものとする。

(課税保留後の調査及び課税)

第4条 課税保留の決議を行った軽自動車等については、決議後も引き続き調査を実施するとともに、その後において運行の用に供される事実が確認されたとき、又は不正な申立てに起因して課税保留の決議がなされたことが判明したときは、直ちにこれを取り消し、原則として課税保留期間中の税を遡及して課税するものとする。

2 課税保留を受けた軽自動車等が発見された場合は、引渡しのあった日の属する年度の翌年度から課税保留を取り消し、課税するものとする。

(課税の取消し)

第5条 課税保留決議後、該当軽自動車等の所在等が不明な状態が継続して5年が経過し、又は課税客体が消滅した日が確認できる書類等があった場合は、軽自動車税課税取消決定決議書(様式第2号)に判定資料を添付し決議を行った後、課税を取り消すものとする。

第6条 大分県軽自動車検査協会及び九州運輸局大分運輸支局が行う職権抹消に伴う登録抹消については、その都度課税を取り消すものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までになされた課税保留に関する手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和7年1月8日告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

課税保留に関する判定基準

1 登録によらない譲渡、下取り等によって軽自動車等を所持しなくなったもので、譲受人と軽自動車等が共に所在不明であり、かつ、自動車車検制度のある軽自動車等の場合は自動車車検証の有効期限から6月を経過してもなお判明しないもの

・譲渡契約書又はこれに準ずる書類(以下「譲渡契約書等」という。)

2 盗難等により軽自動車等が所在不明となり、かつ、被害届を警察署へ提出して6月を経過してもなお判明しないもの

・警察署長の被害届受理証明書

3 自動車検査制度のある軽自動車等で、自動車検査証の有効期限満了日後相当期間を経過したもの

・軽自動車等確認不能書(様式第3号。以下「調査書」という。)

4 軽自動車等とその所有者との双方が所在不明であるもの

・調査書

5 納税義務者が死亡し、相続人全員が相続放棄したもの

・相続放棄申述受理通知書(相続人全員分)

注 「譲渡契約書に準ずる書面」とは、売主が発行した領収書の控え、売主の備忘録等譲渡の事実を証するに足りる書面をいう。

様式 略

臼杵市軽自動車税課税保留等に関する取扱要綱

平成23年4月1日 告示第43号

(令和7年1月8日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成23年4月1日 告示第43号
令和7年1月8日 告示第1号