○臼杵市地域福祉計画策定委員会設置要綱
平成23年9月1日
訓令第27号
(設置)
第1条 地域住民が共に手をたずさえ、支え助け合う地域福祉の実現を目指し、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき、臼杵市地域福祉計画(以下「地域福祉計画」という。)を策定するため、臼杵市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に基づき、次に掲げる事務を審議する。
(1) 地域福祉計画案の立案・策定に関すること。
(2) 地域福祉計画の調査研究に関すること。
(3) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員18人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市議会議員
(2) 保健、医療、福祉関係団体の代表
(3) 各種団体の代表(前号に掲げる者を除く。)
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他市長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、地域福祉計画が策定されるまでとする。
(委員長及び副委員)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員のうちから互選する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 副委員長は、委員会を補佐し委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長が必要と認める場合は、委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。
(報告)
第7条 委員長は、委員会の所掌事務にかかる成果等がまとめられたときは、遅滞なくこれを市長へ報告するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成29年4月3日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。